相談の広場
いつもお世話になっております。
年末調整についてご相談させてください。
今年短期で、2か所働いていたところがあります。
一つは個人事業主として働き、所得税を引かれていませんでした。
もう一つは短期アルバイトで所得税は引かれていました。
その後パートで長期で働く事が決まり、今年働いた分の源泉徴収票の提出を求められました。
この場合、所得税を引かれていない方の扱いはどうなるのでしょうか?
源泉徴収票のような、新しい会社に提出するものは出るのでしょうか?
そうだとするとまだその紙を以前の会社から受け取っていなく、すぐに発行のお願いをしなければならないと思いまして…。
ちなみに夫の扶養控除内で働いているので、金額的にはその範囲内での仕事になります。
社会保険料についても夫に扶養されています。
何か足りない情報がありましたら、追って追記致したいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
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横から失礼します。
給与所得と事業所得(or雑所得)がある場合、給与で年末調整を受け、事業所得(or雑所得)が20万円未満であれば『確定申告』は不要ですが、『住民税の申告』は免れませんのでご注意ください。
別途住民税の申告をするか、確定申告をすれば住民税の申告を兼ねます。
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> ユキンコクラブ様、ご返信有難うございます。
>
> 色々教えて頂き、勉強になります。
>
> 個人事業主の場合は源泉徴収票が出ず、確定申告をするという事、また20万以下の所得であれば申告不要との事、理解致しました。
>
> またどうぞ宜しくお願い致します。
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