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労務管理

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扶養内で働いている個人事業主の年末調整について

著者 madorin さん

最終更新日:2013年11月13日 09:20

いつもお世話になっております。

年末調整についてご相談させてください。

今年短期で、2か所働いていたところがあります。
一つは個人事業主として働き、所得税を引かれていませんでした。
もう一つは短期アルバイトで所得税は引かれていました。
その後パートで長期で働く事が決まり、今年働いた分の源泉徴収票の提出を求められました。
この場合、所得税を引かれていない方の扱いはどうなるのでしょうか?
源泉徴収票のような、新しい会社に提出するものは出るのでしょうか?
そうだとするとまだその紙を以前の会社から受け取っていなく、すぐに発行のお願いをしなければならないと思いまして…。

ちなみに夫の扶養控除内で働いているので、金額的にはその範囲内での仕事になります。
社会保険料についても夫に扶養されています。

何か足りない情報がありましたら、追って追記致したいと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 扶養内で働いている個人事業主の年末調整について

著者ユキンコクラブさん

2013年11月13日 16:17

個人事業主は、給与をもらうことはありませんので、源泉徴収票はありません。

今お勤めの会社で年末調整を受ける場合は、個人事業で働いた分は含めることはできません。
年末調整で含めることができるのは、給与収入のみとなります。。。
現在のパート先には短期アルバイトの源泉徴収票のみを提出して、年末調整を受け、年末調整済みの源泉徴収票をもらってください。。

人事業については確定申告が必要と思います。事業所得になるのか雑所得になるのかわかりませんが(内職程度のものであれば雑所得でよい)
給与以外の所得が20万円未満であれば申告不要になります。

Re: 扶養内で働いている個人事業主の年末調整について

著者madorinさん

2013年11月14日 08:21

ユキンコクラブ様、ご返信有難うございます。

色々教えて頂き、勉強になります。

個人事業主の場合は源泉徴収票が出ず、確定申告をするという事、また20万以下の所得であれば申告不要との事、理解致しました。

またどうぞ宜しくお願い致します。

Re: 扶養内で働いている個人事業主の年末調整について

著者rentoさん

2013年11月14日 10:46

横から失礼します。

給与所得と事業所得(or雑所得)がある場合、給与で年末調整を受け、事業所得(or雑所得)が20万円未満であれば『確定申告』は不要ですが、『住民税の申告』は免れませんのでご注意ください。

別途住民税の申告をするか、確定申告をすれば住民税の申告を兼ねます。

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> ユキンコクラブ様、ご返信有難うございます。
>
> 色々教えて頂き、勉強になります。
>
> 個人事業主の場合は源泉徴収票が出ず、確定申告をするという事、また20万以下の所得であれば申告不要との事、理解致しました。
>
> またどうぞ宜しくお願い致します。

Re: 扶養内で働いている個人事業主の年末調整について

著者madorinさん

2013年11月15日 10:21

rento様、別の角度からのご助言有難うございます。

大変勉強になります。

所得税住民税の申告は個人事業主の場合、扱いが異なるのですね。

忘れずに住民税の申告をしようと思います。

有難うございました。

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