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風営法の従業者名簿の内容について

最終更新日:2013年11月29日 19:04

風俗営業を営む事業所においては、従業者名簿の設置が義務付けられており、調べましたところ、風営法第36条や内閣府令第20条で、氏名、性別、生年月日、住所等の他に本籍まで記載することとなっています。色々な文献を見ましたが、風俗営業には様々な形態があり、いずれの形態であっても本籍まで記載義務があるように示されていました。ところが一部の文献では7号に該当する営業形態(まあじゃん屋、ぱちんこ屋等)では、本籍までは義務ではない、との記載もあります。この点についてどなたかお教え頂きたくお願い申し上げます。

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Re: 風営法の従業者名簿の内容について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年12月03日 12:23

ご質問の内容から、「企業法務について」の掲示板への投稿をお勧め致します。
担当専門家は行政書士あるいは弁護士になるのではないかと思われます。

Re: 風営法の従業者名簿の内容について

> ご質問の内容から、「企業法務について」の掲示板への投稿をお勧め致します。
> 担当専門家は行政書士あるいは弁護士になるのではないかと思われます。

返信ありがとうございます。
そのようにしてみます。

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