こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
8月に入って暑い日が続いています。今日も暑いです。
室内でも熱中症になるおそれがありますので、お気を付けください。
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今回は「
社会保険(
健康保険・
厚生年金)の喪失日」をお伝えします。
次のような誤解が散見されます。
「(大の月では)31日に
退職するよりも
30日に
退職した方が
社会保険料は1ヶ月分、得になる。」
結論からお伝えします。得でもなんでもありません。
☆☆☆☆ 月末の1日前を
退職日にするとどうなるか? ☆☆☆☆
退職する場合、給与計算期間の締め日で辞める場合もありますし、
月の末日で辞める場合もあります。
そして月末で
退職する場合、
会社も社員も、「
社会保険料が1ヶ月分得になるから」
という理由(誤解)で31日ではなく30日を
退職日とする、
というケースがあります。(大の月の場合)
☆☆☆☆
社会保険の
保険料はいつまで支払うか? ☆☆☆☆
退職する場合、
社会保険料はいつまで支払う必要があるのでしょうか?
「
資格喪失日の属する月の前月」まで、となります。
非常に分かりにくい表現です。具体的には次の通りです。
退職日 資格喪失日
資格喪失日の属する月 その前月
12月30日 12月31日 12月 11月
12月31日 1月1日 1月 12月
つまり、30日
退職では、12月の社保料を労使ともに支払いませんが、
31日
退職では、12月の社保料を労使ともに支払います。
これをもって、「月の末日の前日で
退職すると得だ」という
誤解が生じているようです。
☆☆☆☆
社会保険料は1日でも1ヶ月分を支払う ☆☆☆☆
それでは、なぜ「お得」ではないのでしょうか?
例えば、12月30日で
退職すると、
12月31日は会社で交付された
健康保険証は使えません。
12月31日だけでも、
国民健康保険に加入して、
国保の健保証を使うことになります。
同時に
国民年金も1ヶ月分を支払うことになります。
(2020.8.15時点で月額16,540円です。)
12月に
社会保険料を支払わないで良い訳ではありません。
12月には
国民健康保険・
国民年金を支払うのです。
つまり、12月1日から12月30日は会社員として、
健康保険・
厚生年金保険に加入します。
しかし、この
保険料は支払いません。
そして、12月31日は1日だけですが、
国民健康保険・
国民年金の12月
保険料を支払います。
繰り返しますが、「1ヶ月分の
社会保険料が得になる」
という訳ではありません。
強いて言えば会社の
法定福利費が1ヶ月分だけ少なくなりますが、
それを目的とするのは、会社の姿勢としていかがなものでしょうか。
やはり、12月31日に
退職であれば、その通りに手続きをして、
12月分も
社会保険料を労使ともに支払うべきでしょう。
(もちろん、次の職場に12月31日に入社するとか、
12月31日から海外留学をするなどの理由であれば、
12月30日を
退職日とすることでおかしくはありません。)
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.08.20)
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田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
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https://www.tanakajimusho.biz/page29
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https://www.tanakajimusho.biz/page6
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次のような誤解が散見されます。
「(大の月では)31日に退職するよりも
30日に退職した方が社会保険料は1ヶ月分、得になる。」
結論からお伝えします。得でもなんでもありません。
☆☆☆☆ 月末の1日前を退職日にするとどうなるか? ☆☆☆☆
退職する場合、給与計算期間の締め日で辞める場合もありますし、
月の末日で辞める場合もあります。
そして月末で退職する場合、
会社も社員も、「社会保険料が1ヶ月分得になるから」
という理由(誤解)で31日ではなく30日を退職日とする、
というケースがあります。(大の月の場合)
☆☆☆☆ 社会保険の保険料はいつまで支払うか? ☆☆☆☆
退職する場合、社会保険料はいつまで支払う必要があるのでしょうか?
「資格喪失日の属する月の前月」まで、となります。
非常に分かりにくい表現です。具体的には次の通りです。
退職日 資格喪失日 資格喪失日の属する月 その前月
12月30日 12月31日 12月 11月
12月31日 1月1日 1月 12月
つまり、30日退職では、12月の社保料を労使ともに支払いませんが、
31日退職では、12月の社保料を労使ともに支払います。
これをもって、「月の末日の前日で退職すると得だ」という
誤解が生じているようです。
☆☆☆☆ 社会保険料は1日でも1ヶ月分を支払う ☆☆☆☆
それでは、なぜ「お得」ではないのでしょうか?
例えば、12月30日で退職すると、
12月31日は会社で交付された健康保険証は使えません。
12月31日だけでも、国民健康保険に加入して、
国保の健保証を使うことになります。
同時に国民年金も1ヶ月分を支払うことになります。
(2020.8.15時点で月額16,540円です。)
12月に社会保険料を支払わないで良い訳ではありません。
12月には国民健康保険・国民年金を支払うのです。
つまり、12月1日から12月30日は会社員として、
健康保険・厚生年金保険に加入します。
しかし、この保険料は支払いません。
そして、12月31日は1日だけですが、
国民健康保険・国民年金の12月保険料を支払います。
繰り返しますが、「1ヶ月分の社会保険料が得になる」
という訳ではありません。
強いて言えば会社の法定福利費が1ヶ月分だけ少なくなりますが、
それを目的とするのは、会社の姿勢としていかがなものでしょうか。
やはり、12月31日に退職であれば、その通りに手続きをして、
12月分も社会保険料を労使ともに支払うべきでしょう。
(もちろん、次の職場に12月31日に入社するとか、
12月31日から海外留学をするなどの理由であれば、
12月30日を退職日とすることでおかしくはありません。)
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.08.20)
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