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社会保険の喪失日は31日ではなく30日だと得なのでしょうか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

8月に入って暑い日が続いています。今日も暑いです。
室内でも熱中症になるおそれがありますので、お気を付けください。

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今回は「社会保険健康保険厚生年金)の喪失日」をお伝えします。
次のような誤解が散見されます。

「(大の月では)31日に退職するよりも
 30日に退職した方が社会保険料は1ヶ月分、得になる。」

結論からお伝えします。得でもなんでもありません。


☆☆☆☆ 月末の1日前を退職日にするとどうなるか? ☆☆☆☆

退職する場合、給与計算期間の締め日で辞める場合もありますし、
月の末日で辞める場合もあります。

そして月末で退職する場合、
会社も社員も、「社会保険料が1ヶ月分得になるから」
という理由(誤解)で31日ではなく30日を退職日とする、
というケースがあります。(大の月の場合)


☆☆☆☆ 社会保険保険料はいつまで支払うか? ☆☆☆☆

退職する場合、社会保険料はいつまで支払う必要があるのでしょうか?
資格喪失日の属する月の前月」まで、となります。
非常に分かりにくい表現です。具体的には次の通りです。


退職日    資格喪失日   資格喪失日の属する月    その前月
12月30日    12月31日    12月    11月
12月31日    1月1日     1月     12月

つまり、30日退職では、12月の社保料を労使ともに支払いませんが、
31日退職では、12月の社保料を労使ともに支払います。

これをもって、「月の末日の前日で退職すると得だ」という
誤解が生じているようです。


☆☆☆☆ 社会保険料は1日でも1ヶ月分を支払う ☆☆☆☆

それでは、なぜ「お得」ではないのでしょうか?

例えば、12月30日で退職すると、
12月31日は会社で交付された健康保険証は使えません。
12月31日だけでも、国民健康保険に加入して、
国保の健保証を使うことになります。

同時に国民年金も1ヶ月分を支払うことになります。
(2020.8.15時点で月額16,540円です。)

12月に社会保険料を支払わないで良い訳ではありません。
12月には国民健康保険国民年金を支払うのです。

つまり、12月1日から12月30日は会社員として、
健康保険厚生年金保険に加入します。
しかし、この保険料は支払いません。
そして、12月31日は1日だけですが、
国民健康保険国民年金の12月保険料を支払います。

繰り返しますが、「1ヶ月分の社会保険料が得になる」
という訳ではありません。

強いて言えば会社の法定福利費が1ヶ月分だけ少なくなりますが、
それを目的とするのは、会社の姿勢としていかがなものでしょうか。

やはり、12月31日に退職であれば、その通りに手続きをして、
12月分も社会保険料を労使ともに支払うべきでしょう。

(もちろん、次の職場に12月31日に入社するとか、
 12月31日から海外留学をするなどの理由であれば、
 12月30日を退職日とすることでおかしくはありません。)

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.08.20)


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   田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文

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