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株式発行の無効の訴

著者 hunter さん

最終更新日:2013年12月07日 19:20

非公開会社で、AからBへと株式の譲渡がおこなわれたが、
会社が承認していなかったが、それにもかかわらず

Bが出席して、10月31日にY社の株主総会が開催され、Bが
議決権を行使した。
総会終了後の11月15日、Xは本件委任決議と本件選任決議の取消しの訴えを提起したが、12月10日、Y社は、本件委任決議に基づくAとBによる募集事項の決定により、A、Bとの間で総数引受契約を締結して募集新株予約権の発行(「本件新株予約権の発行」)を行った。取消訴訟が継続中の12月1日、AとBは本件新株予約権の発行に係る新株予約権を行使し、それぞれY社株式20株ずつの発行を受けた(「本件株式発行」)。そこで、Xは、1月10日、本件株式発行の無効の訴えを提起した。この訴えは本件委任決議と本件選任決議の取消しの訴えと併合された。
1、12月15日でどのようなXは法的対応をとるべきか、

2、本件選任決議の取消しの訴えと本件え株式発行の無効の訴はみとめられるか?。

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