相談の広場
はじめまして。
昨年末から初めて年末調整の業務に関わっている超初心者です。
年の途中で税区分が甲欄から乙欄に変更となった者の支給額の扱いについて
よく分からないためご質問させていただきます。
アルバイトの山田さんと鈴木さんは年の途中で税区分が変更となり、
税区分ごとに以下の支給額がありました。
山田さん
A 甲欄 865,000円
B 乙欄 190,000円
年末時点ではBの乙欄の状態です。
鈴木さん
A 甲欄 190,000円
B 乙欄 865,000円
年末時点ではBの乙欄の状態です。
【質問1】
源泉徴収票の作成は、以下のどちらの方法が正しいのでしょうか?
(1)甲と乙を合算した1枚作成
(甲分が見えなくなってもいいのかどうか気になっています)
(2)甲1枚、乙1枚、合計2枚作成
(税務署にデータで提出する場合はこの形式になっているようです)
【質問2】
山田さんは源泉徴収票の税務署提出義務者の条件に
該当するのでしょうか?しないのでしょうか?
金額はどうなるのでしょうか?
(1)該当する
甲分は乙に合算する。
甲+乙=1,055,000円として提出する。
(源泉は甲+乙を合算した1枚作成)
(2)該当しない
甲分は乙に合算せず別のものとして考える。
年末時点では乙なので、乙だけを確認。
乙の条件(500,000円以上)には該当しないので提出不要。
【質問3】
鈴木さんは源泉徴収票の税務署提出義務者の条件に
該当しますが、その際の金額はどうなるのでしょうか?
(1)甲+乙=1,055,000円として提出する。
甲分は乙に合算する。
(源泉は甲+乙を合算した1枚を税務署へ提出する)
(2)乙の865,000円として提出する。
甲分は乙に合算せず別のものとして考える。
(源泉は甲1枚、乙1枚の合計2枚だが
乙のみ税務署へ提出する)
回答の理由も書いてみましたが
間違っている部分等含め、ご指導いただけると幸いです。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
ユキンコクラブさん、はじめまして!
ご多忙にもかかわらずご返答いただきありがとうございました。
国税庁のサイトを確認しました。とてもわかりやすかったです。
甲乙を記入しながら読み進めたところ、
「A社」の立場に該当することがわかりましたので
【質問1】については以下のとおり回答が確定しました。
>アルバイトの山田さんと鈴木さんは年の途中で税区分が変更となり、
>税区分ごとに以下の支給額がありました。
>
> 山田さん
> A 甲欄 865,000円
> B 乙欄 190,000円
> 年末時点ではBの乙欄の状態です。
>
> 鈴木さん
> A 甲欄 190,000円
> B 乙欄 865,000円
> 年末時点ではBの乙欄の状態です。
>
>
>【質問1】
>源泉徴収票の作成は、以下のどちらの方法が正しいのでしょうか?
>
【回答】
> (2)甲1枚、乙1枚、合計2枚作成
さて、質問1では「源泉は2枚に分かれる」という結果になったので、
質問2と3については以下のような回答になるのではないかと思われますが
正しいでしょうか?
>【質問2】
> 山田さんは源泉徴収票の税務署提出義務者の条件に
> 該当するのでしょうか?しないのでしょうか?
> 金額はどうなるのでしょうか?
【回答】
> (2)該当しない
> 甲分は乙に合算せず別のものとして考える。
> 年末時点では乙なので、乙だけを確認(190,000円)。
> 乙の条件(500,000円を超える)には該当しないので提出不要。
>【質問3】
> 鈴木さんは源泉徴収票の税務署提出義務者の条件に
> 該当しますが、その際の金額はどうなるのでしょうか?
【回答】
> (2)乙の865,000円として提出する。
> 甲分は乙に合算せず別のものとして考える。
> (源泉は甲1枚、乙1枚の合計2枚だが
> 乙のみ税務署へ提出する)
質問1の結果から、
「最終的に乙なら、乙の金額だけを確認し、
税務署に提出かどうかを判断すればよい」のではないかと
考えた次第です。
(「源泉は甲乙別々に作成する必要があっても、
同一人物のため、税務署に提出するかどうかは
甲+乙で合算した結果で判断する必要がある」
というオチがないことを祈っています...)
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]