相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

節税といえますか?

最終更新日:2014年01月25日 15:47

今回、老朽化したビル(土地含む)を購入し解体し新社屋を建築予定です。ビルは不動産鑑定士に依頼し相場での購入です。例えば建物1億円、土地5億円で購入し、すぐに建物を解体した場合、建物簿価が解体することにより特別損失となり、当期利益減額、その結果納税額減少ということでいいでしょうか?あまりに単純なので、何か特別な税務処理がないか心配です。

スポンサーリンク

Re: 節税といえますか?

著者パルザーさん

2014年01月25日 17:50

> 今回、老朽化したビル(土地含む)を購入し解体し新社屋を建築予定です。ビルは不動産鑑定士に依頼し相場での購入です。例えば建物1億円、土地5億円で購入し、すぐに建物を解体した場合、建物簿価が解体することにより特別損失となり、当期利益減額、その結果納税額減少ということでいいでしょうか?あまりに単純なので、何か特別な税務処理がないか心配です。

----------------------------------

こんにちは。

土地とともに取得した建物を使用する意思が無くすぐに取り壊し、新しい建物を
建築した場合には、その簿価及び取壊費用の合計額はその土地の取得価格に
算入される事になります。

以下が参考になりますでしょうか。

法人税基本通達
7-3-6 土地とともに取得した建物等の取壊費等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm

Re: 節税といえますか?

> > 今回、老朽化したビル(土地含む)を購入し解体し新社屋を建築予定です。ビルは不動産鑑定士に依頼し相場での購入です。例えば建物1億円、土地5億円で購入し、すぐに建物を解体した場合、建物簿価が解体することにより特別損失となり、当期利益減額、その結果納税額減少ということでいいでしょうか?あまりに単純なので、何か特別な税務処理がないか心配です。
>
> ----------------------------------
>
> こんにちは。
>
> 土地とともに取得した建物を使用する意思が無くすぐに取り壊し、新しい建物を
> 建築した場合には、その簿価及び取壊費用の合計額はその土地の取得価格に
> 算入される事になります。
>
> 以下が参考になりますでしょうか。
>
> 法人税基本通達
> 7-3-6 土地とともに取得した建物等の取壊費等
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
>
ありがとうございました。法人税基本通達7-3-6を読むと、借地人の建物とあるのですが、借地人がいない場合も適用するものと解釈してよろしいですか?

Re: 節税といえますか?

著者パルザーさん

2014年01月27日 09:29

> ありがとうございました。法人税基本通達7-3-6を読むと、借地人の建物とあるのですが、借地人がいない場合も適用するものと解釈してよろしいですか?

--------------------------

その通り、借地人がいるいないに係わらずの解釈でよろしいでしょう。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP