相談の広場
最終更新日:2014年01月25日 15:47
今回、老朽化したビル(土地含む)を購入し解体し新社屋を建築予定です。ビルは不動産鑑定士に依頼し相場での購入です。例えば建物1億円、土地5億円で購入し、すぐに建物を解体した場合、建物簿価が解体することにより特別損失となり、当期利益減額、その結果納税額減少ということでいいでしょうか?あまりに単純なので、何か特別な税務処理がないか心配です。
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> 今回、老朽化したビル(土地含む)を購入し解体し新社屋を建築予定です。ビルは不動産鑑定士に依頼し相場での購入です。例えば建物1億円、土地5億円で購入し、すぐに建物を解体した場合、建物簿価が解体することにより特別損失となり、当期利益減額、その結果納税額減少ということでいいでしょうか?あまりに単純なので、何か特別な税務処理がないか心配です。
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こんにちは。
土地とともに取得した建物を使用する意思が無くすぐに取り壊し、新しい建物を
建築した場合には、その簿価及び取壊費用の合計額はその土地の取得価格に
算入される事になります。
以下が参考になりますでしょうか。
法人税基本通達
7-3-6 土地とともに取得した建物等の取壊費等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
> > 今回、老朽化したビル(土地含む)を購入し解体し新社屋を建築予定です。ビルは不動産鑑定士に依頼し相場での購入です。例えば建物1億円、土地5億円で購入し、すぐに建物を解体した場合、建物簿価が解体することにより特別損失となり、当期利益減額、その結果納税額減少ということでいいでしょうか?あまりに単純なので、何か特別な税務処理がないか心配です。
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> こんにちは。
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> 土地とともに取得した建物を使用する意思が無くすぐに取り壊し、新しい建物を
> 建築した場合には、その簿価及び取壊費用の合計額はその土地の取得価格に
> 算入される事になります。
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> 以下が参考になりますでしょうか。
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> 法人税基本通達
> 7-3-6 土地とともに取得した建物等の取壊費等
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
>
ありがとうございました。法人税基本通達7-3-6を読むと、借地人の建物とあるのですが、借地人がいない場合も適用するものと解釈してよろしいですか?
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