相談の広場
最終更新日:2014年02月12日 13:01
削除されました
スポンサーリンク
確定申告が必要な人に該当しない場合は、確定申告を省略することができます。
ただし、確定申告をしなくても良いという話であり、確定申告をする場合にその収入を申告しなくても良いという話ではありませんので、確定申告するならば、全ての収入について申告しなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
確定申告を要しない場合の意義
Q
給与を1か所だけから受けており、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告しなくてもいいとのことですが、還付申告を行う場合にも、給与以外の所得を確定申告しなくてもよろしいのですか。
A
給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。
しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
(所法121,122)
------------------------------------------------------
> 確定申告についてお伺いします。
>
> 確定申告を行おうとするばあいでも、給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円以下
>
> の場合申告不要ということなのですが、例えば給与所得以外に株等の譲渡所得が15万円あった
>
> とします。その場合譲渡所得の15万円を除外して給与所得のみの申告で可能であるのか、それと
>
> も確定申告を選択する場合には、例え15万円の譲渡所得であっても、それを含めて申告しなけれ
>
> ばならないのかどちらなのでしょうか?ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
>
>
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]