相談の広場
最終更新日:2014年02月12日 13:27
お世話になります。御相談させてください。
給与所得の他に株式等の源泉講座の譲渡所得、配当所得があり確定申告を
行うとします。しかしながら、この源泉徴収済みの譲渡所得、配当所得において
は、20万円か否かを問わず申告の有無は自由ということになっていますよね。し
かし規定では、確定申告をする場合は給与所得、退職所得以外の所得が計20
万円以下でも併せて申告しなければならないはずではなかったでしょうか。ここ
のところの理解に苦しみ悩んでおります。良きアドバイスをいただきたくどうかよ
ろしくお願いいたします。
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税理士さんではありませんので個人的な考え方ですが・・・
源泉徴収においては、その年の全体収入の事はわかりませんから、その金額についてのみ、ある仮定で税額を計算して徴収します。
確定申告の際には、複数の収入とバラバラに徴収されている税額、そして源泉徴収で考慮されていない控除などをまとめて、収入と税額を確定させることになります。
そのために、確定申告の際は源泉徴収済みのものも、源泉徴収されていないものも、全ての収入(課税対象にならないものや分離課税となるものを除く)と徴収済み税額、控除されるものについて申告し、収入と税額を計算します。
全ての収入に関して源泉徴収済みであれば、一応国としては税金の取り損ないはないはずなので(どっちかというと源泉徴収では多めに徴収されているみたいですから)、確定申告しなくてもいいよ、ということですが、確定申告するなら全部の収入を明らかにしてね、ということになります。
確定申告すれば税金が戻るはずだったのに申告しなければ払い過ぎた税金は戻ってきません。
確定申告して納税する必要があったのに申告しなければ(一部を申告から外しても)脱税行為になります。
> 税理士さんではありませんので個人的な考え方ですが・・・
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> 源泉徴収においては、その年の全体収入の事はわかりませんから、その金額についてのみ、ある仮定で税額を計算して徴収します。
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> 確定申告の際には、複数の収入とバラバラに徴収されている税額、そして源泉徴収で考慮されていない控除などをまとめて、収入と税額を確定させることになります。
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> そのために、確定申告の際は源泉徴収済みのものも、源泉徴収されていないものも、全ての収入(課税対象にならないものや分離課税となるものを除く)と徴収済み税額、控除されるものについて申告し、収入と税額を計算します。
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> 全ての収入に関して源泉徴収済みであれば、一応国としては税金の取り損ないはないはずなので(どっちかというと源泉徴収では多めに徴収されているみたいですから)、確定申告しなくてもいいよ、ということですが、確定申告するなら全部の収入を明らかにしてね、ということになります。
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> 確定申告すれば税金が戻るはずだったのに申告しなければ払い過ぎた税金は戻ってきません。
> 確定申告して納税する必要があったのに申告しなければ(一部を申告から外しても)脱税行為になります。
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グレゴリオさん 大変わかりにくい質問に真摯にご回答いただきありがとうござ
いました。大いに参考にさせていただきたく思っております。
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