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労務管理

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労災の業種変更について

著者 nanunexx23 さん

最終更新日:2014年02月22日 17:17

家庭園芸用土、花や野菜の土、いちごやナスの生産者向けの培用土を
製造し、ホームセンターや、農協、園芸店、生産者さん等に卸しています。

製造業の細目に該当するとこがないと思うので、その他の製造業7/1000になるんでは
ないかと思うのですが、窯業、土石製品製造業26/1000になるんではないかと監督署に言われました。土だから・・・
細目の解説書を購入したんですが、
土石材料を原料として混合、成型、熱処理、研摩等行い、窯業製品または土石製品の製造を行う事業が該当する。と

そうなのでしょうか。

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Re: 労災の業種変更について

著者ユキンコクラブさん

2014年02月24日 15:28

製造業でよいですか。

中分類10の飲料・たばこ・飼料製造業に該当しないでしょうか?

106飼料、有機質肥料製造業だと思うのですが、、

確認をしてみてください。
参考資料です。
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/pdf/19san3e.pdf

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/090608/02.pdf#search='%E5%8A%B4%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%8E%87++%E5%9C%92%E8%8A%B8%E7%94%A8%E5%93%81%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD'

Re: 労災の業種変更について

著者船橋リサイクルさん

2014年02月26日 08:45

> 製造業でよいですか。
>
> 中分類10の飲料・たばこ・飼料製造業に該当しないでしょうか?
>
> 106飼料、有機質肥料製造業だと思うのですが、、
>
> 確認をしてみてください。
> 参考資料です。
> http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/pdf/19san3e.pdf
>
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/090608/02.pdf#search='%E5%8A%B4%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%8E%87++%E5%9C%92%E8%8A%B8%E7%94%A8%E5%93%81%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD'

Re: 労災の業種変更について

著者船橋リサイクルさん

2014年02月26日 09:02

> 家庭園芸用土、花や野菜の土、いちごやナスの生産者向けの培用土を
> 製造し、ホームセンターや、農協、園芸店、生産者さん等に卸しています。
>
> 製造業の細目に該当するとこがないと思うので、その他の製造業7/1000になるんでは
> ないかと思うのですが、窯業、土石製品製造業26/1000になるんではないかと監督署に言われました。土だから・・・
> 細目の解説書を購入したんですが、
> 土石材料を原料として混合、成型、熱処理、研摩等行い、窯業製品または土石製品の製造を行う事業が該当する。と
>
> そうなのでしょうか。
>
すみません。
質問者は、労働保険保険料の徴収等に関する法律に基づく「労災保険適用事業細目」の
件で質問しているのに対し、ユキンコクラブの方は、日本標準産業分類による業種分類と
混同しておられます。
ちょうど、当社も業種変更で、料率が大きく違うので、模索中です。労災保険適用事業細目を見てみましたが、適当な表示が見当たりません。「質問者の方の考える料率と労基署の考える料率と差がありすぎますので、労基署ともっと協議する必要があります。


Re: 労災の業種変更について

著者ユキンコクラブさん

2014年02月26日 15:22

大変失礼しました。

新たに参考文献探してみました。。。こちらで該当しないでしょうか?
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ycyt-att/2r9852000002yd5e.pdf#search='%E5%8A%B4%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%8E%87%E9%81%A9%E7%94%A8%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%B4%B0%E7%9B%AE%E8%A1%A8++%E8%82%A5%E6%96%99%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%8A%B4%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%8E%87'
上記HPより

11ページ下記記載内容
労災保険率適用基準 (抜粋)
食料品製造業(たばこ等製造業を除く。)
この分類には、各種の飲食料品、氷、動植物性肥料、飼料等の製造加工を行う事業が該当する。
なお、グルタミン酸ソーダ、食用アミノ酸等の化学的処理を伴う食料品の製造を行う事業及び
食料品のかん詰、びん詰、つぼ詰、真空パック詰等を行う事業は、本分類に含まれる。
たばこ等製造業
この分類には、たばこの製造及びたばこ原料の製造を行う事業並びに茶の製造を行う事業が該
当する。

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