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面談時の指定制作物についての謝礼

著者 困ってますばい さん

最終更新日:2014年02月28日 12:38

当社は制作会社でございます。
面接官が指定をした制作物を面談希望者にお持ちいただく事になっております。

制作物によっては、何日も期間を費やす事もあり。せめて、数千円でも謝礼を払おうかという話があります。

この様な話を募集要綱に載せた場合、源泉徴収の対象になってしまうのでしょうか。

源泉徴収の対象にならないような募集要綱の記載の仕方があれば教えて頂きたいのですが。
宜しくお願い致します。

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Re: 面談時の指定制作物についての謝礼

税務署への直接相談が良いと思いますが、国税庁hpないですが、

源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。

(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
とのことですので、応募者に対して指定物の提出、それに対するお礼とすれば金額5万円以下なら徴収対象にはならないようです・

国税庁Hp
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税報酬・料金などの源泉徴収>No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

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