消費税
消費税
trd-181243
forum:forum_tax
2014-04-18
いつも勉強させていただいております。
消費税についてですが
工事の期間が3月受注月完工において
事務的なミスで受注も完工が4月になっております。弊社の決算上、期をまたがっておりませんので特に問題ないのですが
3月のものを4月にて受注、完工そして消費税5%は税務署的にどこか問題がでるでしょうか?
内容は3月ですべて終わっているので、税務署につつかれても大丈夫な気はしますけれど・・・
判定わかる方いらっしゃいましたらご教授下さい。
いつも勉強させていただいております。
消費税についてですが
工事の期間が3月受注月完工において
事務的なミスで受注も完工が4月になっております。弊社の決算上、期をまたがっておりませんので特に問題ないのですが
3月のものを4月にて受注、完工そして消費税5%は税務署的にどこか問題がでるでしょうか?
内容は3月ですべて終わっているので、税務署につつかれても大丈夫な気はしますけれど・・・
判定わかる方いらっしゃいましたらご教授下さい。
Re: 消費税
著者いつかいりさん
2014年04月26日 09:42
税務署対応まではわかりかねますが、
> 事務的なミスで受注も完工が4月になっております。
これは、どういうことでしょうか?後付けで書類を整えることはままありましょうが、3月の日付を記入するところ、4月なのでしょうか。何をいいたいのかはっきりさせないと、的確なアドバイスは得られないでしょう。