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税務管理

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消費税

著者 marunori さん

最終更新日:2014年04月18日 14:31

いつも勉強させていただいております。
消費税についてですが
工事の期間が3月受注月完工において
事務的なミスで受注も完工が4月になっております。弊社の決算上、期をまたがっておりませんので特に問題ないのですが
3月のものを4月にて受注、完工そして消費税5%は税務署的にどこか問題がでるでしょうか?
内容は3月ですべて終わっているので、税務署につつかれても大丈夫な気はしますけれど・・・
判定わかる方いらっしゃいましたらご教授下さい。

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Re: 消費税

著者いつかいりさん

2014年04月26日 09:42

税務署対応まではわかりかねますが、

> 事務的なミスで受注も完工が4月になっております。

これは、どういうことでしょうか?後付けで書類を整えることはままありましょうが、3月の日付を記入するところ、4月なのでしょうか。何をいいたいのかはっきりさせないと、的確なアドバイスは得られないでしょう。

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