相談の広場
いつも、お世話になっております。
本日は、社労士の報酬について、給与所得税徴収高計算書に書く金額について
教えて頂きたいのですが、
顧問報酬80,000円、消費税4,000円、源泉所得税8,168円、差し引き金額75,832円の場合
支給額は80,000円になりますか?
それとも、84,000円になりますか?
税額は、8,168円で宜しいでしょうか?
84,000円で、ずっと納付していたのですが、間違っているのであれば、差額の4,000円が生じますが、その場合の訂正方法も、教えてください。
よろしくお願いします。
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> いつも、お世話になっております。
> 本日は、社労士の報酬について、給与所得税徴収高計算書に書く金額について
> 教えて頂きたいのですが、
> 顧問報酬80,000円、消費税4,000円、源泉所得税8,168円、差し引き金額75,832円の場合
> 支給額は80,000円になりますか?
> それとも、84,000円になりますか?
> 税額は、8,168円で宜しいでしょうか?
> 84,000円で、ずっと納付していたのですが、間違っているのであれば、差額の4,000円が生じますが、その場合の訂正方法も、教えてください。
> よろしくお願いします。
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こんばんわ。
社労士、税理士の支払報酬の消費税は 含めても含めなくとも両方の 選択ができます。
原則は 含めての記載ですが、請求書等 で 明確に区分されている場合は含めなくともよいとされています。
請求書が無い場合は含めることになるでしょう。
なので税込記載で問題ありません。
とりあえず。
> いつも、お世話になっております。
> 本日は、社労士の報酬について、給与所得税徴収高計算書に書く金額について
> 教えて頂きたいのですが、
> 顧問報酬80,000円、消費税4,000円、源泉所得税8,168円、差し引き金額75,832円の場合
> 支給額は80,000円になりますか?
> それとも、84,000円になりますか?
> 税額は、8,168円で宜しいでしょうか?
> 84,000円で、ずっと納付していたのですが、間違っているのであれば、差額の4,000円が生じますが、その場合の訂正方法も、教えてください。
> よろしくお願いします。
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当方では、、
80000円(税抜額)に対して源泉所得税を算出している場合は、税抜額8万円を記載。
84000円(税込額)に対して源泉所得税を算出している場合は、税込額8万4千円を記載するようにしています。。
御社の顧問料においては、税抜額で源泉所得税を算出しているようですので、税抜き額で問題ないと思います。。
なお、すでに納付してしまったものに対しては、納税額が間違っていないのであれば、それほど問題とはされないと思われます。(桁違い、記載した金額が大きく間違っているなどでないので)
わたしも、何回か間違えて税抜き額を税込額で書いて出していますが、何の問い合わせもありませんし、注意も受けたことはありません。。それが良いのか悪いのかわかりませんが、、
先日、他の担当者が、納税する際に、納税した額は正しかったのですが、納税額を足していくと、合計額にならない。と税務署から連絡がありました。。訂正印をもって出かけていきましたが、、、
これから納付するものから正しく書いてみて、税務署から連絡あった時に、いつでも対応できるようにしておけば大丈夫だと思います。。
なお、自ら訂正をする際には、必ず税務署に連絡してからにしてください。。
電話のみでという対応はないと思いますが、どうすればよいか的確な回答を得たほうが良いでしょう。。
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