相談の広場
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添付しましたl国税庁Hp、>No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収>お読みになればお分かりいただけると思います。。
国税庁hp
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>給与と源泉徴収>No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
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