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税務管理

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消費税率について

著者 りくさん。 さん

最終更新日:2014年07月04日 14:41

こんにちは。


3月20日に税込105,000円の材料を仕入れましたが、5月31日に返品しました。返品した分の金額は6月分の請求金額から値引きというカタチで差し引いて処理されました。

例)
3月20日 税込105,000円の材料を仕入
5月31日 税込105,000円の材料を返品

6月末   値引き前の請求金額 税込324,000円
       値引き後の請求金額 税込219,000円

〇3月20日に仕入れた材料は消費税率が5%ですので、返品の際も消費税率は5%です。
〇6月末に来た請求書は、消費税率8%ですので、値引き前の請求金額は消費税率は8%です。


◆質問させていただきたいのは、6月末に来た請求書の値引き後の消費税率です。

A.私の上司の計算方法
①返品した材料の金額を税抜金額になおす
請求書の値引き前の金額を税抜金額になおす
③ ②から①を引いて請求書の値引き後の税抜金額を出す
請求書の値引き後の税込金額から③を引いて差額を出す
⑤④で出た差額が請求書の値引き後の金額の消費税
つまり、請求書の値引き後の消費税は19,000円


B.私の計算方法
請求書の値引き前の税込金額から返品した材料の税込金額を引いて、値引き後の税込金額を出す。この時点で返品した分の材料代が相殺されてなくなるので、材料の消費税率5%は無くなったと考えて、請求書の値引き後の消費税率は8%で計算。
つまり、請求書の値引き後の消費税は16,222円。


どちらの方法が正しいでしょうか。それとも他に正しい計算方法がありますでしょうか。

取引先の方は考えていなかったので分からないと言われました。
因みに請求書には消費税率等記載してありません。
ご存知の方がいらっしゃったら教えていただけると大変助かります。
P

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Re: 消費税率について

著者いつかいりさん

2014年07月06日 18:09

返品にかかる税率は5%
6月仕入れにかかる税率は8%

別物です。合算差し引き算出できません(国と地方の取り分割合が変わったため)。
5%税率で仕入控除する税額が5千円減り
8%税率での仕入控除する税額が2万4千円増えたのです。

ただ消費税確定申告の流れがよくわからないので、税務署に確認ください。

Re: 消費税率について

著者パルザーさん

2014年07月07日 11:26

値引きとなっていますが、実質「相殺」の解釈にはならないでしょうか?

既に いつかいり様から、5%と8%の区分について別物というご指摘が
ございますが、その通りで

御社での仕入れ全般を仕訳してみますと、
3/20当初の仕入れ分

仕入れ 100,000 / 買掛金 105,000
消費税   5,000 -----------税率5%

この分は4月に支払済み(と思われます)

5/31返品
買掛金 105,000 / 仕入れ 100,000
            消費税  5,000 ----税率5%

5月 別な仕入れ
仕入れ 300,000 / 買掛金 324,000
消費税 24,000 -----------税率8%

先方からの請求 324,000を値引きと称して
324,000-105,000=219,000の請求があった。

5%と8%分はきちんと区分する必要があり、上記のように仕訳をし
買掛金の相殺分を支払う形となります。

Re: 消費税率について

著者りくさん。さん

2014年07月09日 10:50


ご指摘・ご回答ありがとうございました。
知り合いの税理士さんに質問したところ、
ご回答くださった皆様と同じ意見で、
「分けて考えるべき」と教えていただきました。

ありがとうございました。

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