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源泉所得税について

著者 TAM3 さん

最終更新日:2014年07月09日 00:26

女性社員が入社しました。
一人で11歳の子供を育てています。
今は子ども手当の関係で、16歳以下の子どもは扶養にならないと聞きました。
母子家庭でも同じでしょうか?
扶養にならないなら、寡婦・特別の寡婦の場合はどんな優遇があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 源泉所得税について

著者典型的Aさん

2014年07月09日 13:24

控除対象扶養親族は確かに16歳以上ですが11歳のお子さんは扶養親族です。

寡婦で27万・特別の寡婦で35万の控除があります。この場合、離婚か死別により母子家庭になった方が対象です。

詳細は国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
まで。


なお、税法上の扱いはかわりませんが、現在一部の自治体で「未婚」のシングルマザーも寡婦とみなし、保育料計算の優遇や助成金を支給するところがでてきています。

Re: 源泉所得税について

著者TAM3さん

2014年07月09日 22:13

> 控除対象扶養親族は確かに16歳以上ですが11歳のお子さんは扶養親族です。
>
> 寡婦で27万・特別の寡婦で35万の控除があります。この場合、離婚か死別により母子家庭になった方が対象です。
>
> 詳細は国税庁HP
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
> まで。
>
>
> なお、税法上の扱いはかわりませんが、現在一部の自治体で「未婚」のシングルマザーも寡婦とみなし、保育料計算の優遇や助成金を支給するところがでてきています。


ありがとうございました。
つまりは、毎月の優遇はないけれど、年末調整で還付される、という事で良かったでしょうか?

よろしくお願い致します。

Re: 源泉所得税について

著者典型的Aさん

2014年07月10日 08:45

〉つまりは、毎月の優遇はないけれど、年末調整で還付される、という事で良かったでしょうか?

結果としてその通りです。

・・・が「所得控除」=「毎月の優遇」ではないので、そのあたりもう少し調べてみることをお勧めします。

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