相談の広場
女性社員が入社しました。
一人で11歳の子供を育てています。
今は子ども手当の関係で、16歳以下の子どもは扶養にならないと聞きました。
母子家庭でも同じでしょうか?
扶養にならないなら、寡婦・特別の寡婦の場合はどんな優遇があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 控除対象扶養親族は確かに16歳以上ですが11歳のお子さんは扶養親族です。
>
> 寡婦で27万・特別の寡婦で35万の控除があります。この場合、離婚か死別により母子家庭になった方が対象です。
>
> 詳細は国税庁HP
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
> まで。
>
>
> なお、税法上の扱いはかわりませんが、現在一部の自治体で「未婚」のシングルマザーも寡婦とみなし、保育料計算の優遇や助成金を支給するところがでてきています。
ありがとうございました。
つまりは、毎月の優遇はないけれど、年末調整で還付される、という事で良かったでしょうか?
よろしくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]