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税務管理

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セットバック

著者 kantona さん

最終更新日:2014年07月09日 16:50

土地の評価でセットバックは正面路線にしか適用できないのでしょうか。側方及び二方路線には適用できますか。

宜しくお願いします。

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Re: セットバック

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年07月10日 13:40

建て替えに当たっての質問でしょうか。

建築基準法上の接道義務は1ヶ所だと考えますが、
ご指摘の道路がその対象道路になるかどうかは
具体的には担当行政に尋ねる必要があるでしょう。
都市計画課になると思います。

建て替えのための質問ではなく
建築関係の試験勉強であれば未だ不十分な回答ですけれど。

Re: セットバック

著者kantonaさん

2014年07月10日 16:57

失礼しました。
相続税の土地の評価についてです。

Re: セットバック

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年07月12日 13:24

相続税の計算については専門外ですが、

接している道路の路線価(正面・側面・裏面など)を用い、

セットバックすべき部分(該当する道路に当たるかは前回のとおり)については、

通常評価額から70%相当の価額を控除することになると思います。

Re: セットバック

著者kantonaさん

2014年07月12日 17:27

回答ありがとうございます。

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