相談の広場
最終更新日:2014年08月28日 17:18
安全運転管理者はすべての企業に必要でしょうか?
事業内容として車を仕事には使用しておりませんが、社用車は所有しています。
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> 安全運転管理者はすべての企業に必要でしょうか?
> 事業内容として車を仕事には使用しておりませんが、社用車は所有しています。
安全運転管理者の選任基準となるのは以下に該当する企業です。
※県警HPより抜粋――――――――――――――
○自家用自動車(いわゆる「白ナンバー」)を使用している事業所が選任対象です。(事業用自動車(いわゆる「青ナンバー」)を使用している事業所が選任するのは「運行管理者」です。)
○乗車定員11人以上の自動車1台以上、又はその他の自動車5台以上を使用している事業所が対象です。(大型・普通自動二輪車(50ccを超えるもの)は、1台を0.5台と計算します。)
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また、所有する車両の台数によっては副安全運転管理者も専任する必要がありますので、詳しくは警察署HPなどを覗いてみてください。
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