相談の広場
お世話になります。標記の件で、ご相談させてください。
ある商品をA社から仕入れて販売しております。
仮に仕入代金を100円/個(税抜)とし、当社販売価格を150円/個(税抜)とさせてください。
2個セットの場合、280円(税抜)とします。
販売チャネルは、当社運営のサロンでの販売と当社オンラインショップ上での
販売の2経路あります。
最近になって、A社からオンラインショップ上ででは150円以下で販売しないよう
連絡がまいりました。
どうやら、セット売り2個セット280円(税抜)がA社内規定に抵触したようです。
ちなみに、A社との契約は特になく発注票に記載して商品が送られてくるのみです。
ただし、不特定多数が閲覧できない会員制サイトでは150円/個(税抜)以下での
販売はOKとのことでした。
これだけを見ると、単純に独禁法に抵触する可能性があると思うのですが
如何でしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
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エデン さん
こんにちは
念のため確認ですが、商品は書籍などの著作物ではないでしょうか?
また、特定の販売先が決まっている、ということはありませんでしょうか?
上記に該当しなければ、ご説明いただいた内容を見る限り、販売価格維持行為に該当するように
思います。
ご参考になれば幸いです。
> お世話になります。標記の件で、ご相談させてください。
>
> ある商品をA社から仕入れて販売しております。
>
> 仮に仕入代金を100円/個(税抜)とし、当社販売価格を150円/個(税抜)とさせてください。
> 2個セットの場合、280円(税抜)とします。
>
> 販売チャネルは、当社運営のサロンでの販売と当社オンラインショップ上での
> 販売の2経路あります。
>
>
> 最近になって、A社からオンラインショップ上ででは150円以下で販売しないよう
> 連絡がまいりました。
> どうやら、セット売り2個セット280円(税抜)がA社内規定に抵触したようです。
> ちなみに、A社との契約は特になく発注票に記載して商品が送られてくるのみです。
>
> ただし、不特定多数が閲覧できない会員制サイトでは150円/個(税抜)以下での
> 販売はOKとのことでした。
>
> これだけを見ると、単純に独禁法に抵触する可能性があると思うのですが
> 如何でしょうか?
>
> ご教示いただければ幸いです。
にちそう様
お世話になります。ご教示有難うございます。
販売商品は、サプリメントになりますので直作物ではございません。
勉強不足で申し訳ないのですが、「特定の販売先が決まっている」とは
どのようなケースを意味しておりますでしょうか。
例えば、美容サロンのみでの販売とかコンビニのみでの販売とかでしょうか。
お教えいただければ幸いです。
> エデン さん
>
> こんにちは
>
> 念のため確認ですが、商品は書籍などの著作物ではないでしょうか?
> また、特定の販売先が決まっている、ということはありませんでしょうか?
>
> 上記に該当しなければ、ご説明いただいた内容を見る限り、販売価格維持行為に該当するように
> 思います。
>
> ご参考になれば幸いです。
>
> > お世話になります。標記の件で、ご相談させてください。
> >
> > ある商品をA社から仕入れて販売しております。
> >
> > 仮に仕入代金を100円/個(税抜)とし、当社販売価格を150円/個(税抜)とさせてください。
> > 2個セットの場合、280円(税抜)とします。
> >
> > 販売チャネルは、当社運営のサロンでの販売と当社オンラインショップ上での
> > 販売の2経路あります。
> >
> >
> > 最近になって、A社からオンラインショップ上ででは150円以下で販売しないよう
> > 連絡がまいりました。
> > どうやら、セット売り2個セット280円(税抜)がA社内規定に抵触したようです。
> > ちなみに、A社との契約は特になく発注票に記載して商品が送られてくるのみです。
> >
> > ただし、不特定多数が閲覧できない会員制サイトでは150円/個(税抜)以下での
> > 販売はOKとのことでした。
> >
> > これだけを見ると、単純に独禁法に抵触する可能性があると思うのですが
> > 如何でしょうか?
> >
> > ご教示いただければ幸いです。
単純に考えれば、独禁法違反でしょうね。
ただ、それをどのように利用、考えるかでしょう。
世間で騒がれるような大きな案件と同じように対応するのか、特に不自由していないので、敢えて公にしないか?ですね。
このまま、現状通り続けて、その商品の認知度、販路等を考慮して、適当な時期に自社に取引が有利に働くようにもっていくことも可能かとは思います。
当該企業も販路を開拓している状態と思われますので、どの段階でどのような対応を講じるかは、営業上の選択になるかと思いますね。
メリットにも、デメリットにもなり得ます。
> お世話になります。標記の件で、ご相談させてください。
>
> ある商品をA社から仕入れて販売しております。
>
> 仮に仕入代金を100円/個(税抜)とし、当社販売価格を150円/個(税抜)とさせてください。
> 2個セットの場合、280円(税抜)とします。
>
> 販売チャネルは、当社運営のサロンでの販売と当社オンラインショップ上での
> 販売の2経路あります。
>
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> 最近になって、A社からオンラインショップ上ででは150円以下で販売しないよう
> 連絡がまいりました。
> どうやら、セット売り2個セット280円(税抜)がA社内規定に抵触したようです。
> ちなみに、A社との契約は特になく発注票に記載して商品が送られてくるのみです。
>
> ただし、不特定多数が閲覧できない会員制サイトでは150円/個(税抜)以下での
> 販売はOKとのことでした。
>
> これだけを見ると、単純に独禁法に抵触する可能性があると思うのですが
> 如何でしょうか?
>
> ご教示いただければ幸いです。
削除されました
エデンさん
失礼しました。オンラインショップでの販売ですから、不特定多数の販売前提ですね。
申しあげた「特定の販売先が決まっている」とは、販売先が特定の顧客に限定されている、という
意味合いです。
こうした場合、自由な競争を阻害する、とまではいえないケースがでてくることも想定されましたので確認させていただいた次第です。
ご参考になれば幸いです。
> にちそう様
>
> お世話になります。ご教示有難うございます。
>
> 販売商品は、サプリメントになりますので直作物ではございません。
>
> 勉強不足で申し訳ないのですが、「特定の販売先が決まっている」とは
> どのようなケースを意味しておりますでしょうか。
>
> 例えば、美容サロンのみでの販売とかコンビニのみでの販売とかでしょうか。
>
> お教えいただければ幸いです。
>
>
> > エデン さん
> >
> > こんにちは
> >
> > 念のため確認ですが、商品は書籍などの著作物ではないでしょうか?
> > また、特定の販売先が決まっている、ということはありませんでしょうか?
> >
> > 上記に該当しなければ、ご説明いただいた内容を見る限り、販売価格維持行為に該当するように
> > 思います。
> >
> > ご参考になれば幸いです。
> >
> > > お世話になります。標記の件で、ご相談させてください。
> > >
> > > ある商品をA社から仕入れて販売しております。
> > >
> > > 仮に仕入代金を100円/個(税抜)とし、当社販売価格を150円/個(税抜)とさせてください。
> > > 2個セットの場合、280円(税抜)とします。
> > >
> > > 販売チャネルは、当社運営のサロンでの販売と当社オンラインショップ上での
> > > 販売の2経路あります。
> > >
> > >
> > > 最近になって、A社からオンラインショップ上ででは150円以下で販売しないよう
> > > 連絡がまいりました。
> > > どうやら、セット売り2個セット280円(税抜)がA社内規定に抵触したようです。
> > > ちなみに、A社との契約は特になく発注票に記載して商品が送られてくるのみです。
> > >
> > > ただし、不特定多数が閲覧できない会員制サイトでは150円/個(税抜)以下での
> > > 販売はOKとのことでした。
> > >
> > > これだけを見ると、単純に独禁法に抵触する可能性があると思うのですが
> > > 如何でしょうか?
> > >
> > > ご教示いただければ幸いです。
皆様
メーカーと話し合いを持ち、円満に解決いたしました。
有難うございました。
> エデンさん
>
> 失礼しました。オンラインショップでの販売ですから、不特定多数の販売前提ですね。
>
> 申しあげた「特定の販売先が決まっている」とは、販売先が特定の顧客に限定されている、という
> 意味合いです。
> こうした場合、自由な競争を阻害する、とまではいえないケースがでてくることも想定されましたので確認させていただいた次第です。
>
> ご参考になれば幸いです。
>
>
> > にちそう様
> >
> > お世話になります。ご教示有難うございます。
> >
> > 販売商品は、サプリメントになりますので直作物ではございません。
> >
> > 勉強不足で申し訳ないのですが、「特定の販売先が決まっている」とは
> > どのようなケースを意味しておりますでしょうか。
> >
> > 例えば、美容サロンのみでの販売とかコンビニのみでの販売とかでしょうか。
> >
> > お教えいただければ幸いです。
> >
> >
> > > エデン さん
> > >
> > > こんにちは
> > >
> > > 念のため確認ですが、商品は書籍などの著作物ではないでしょうか?
> > > また、特定の販売先が決まっている、ということはありませんでしょうか?
> > >
> > > 上記に該当しなければ、ご説明いただいた内容を見る限り、販売価格維持行為に該当するように
> > > 思います。
> > >
> > > ご参考になれば幸いです。
> > >
> > > > お世話になります。標記の件で、ご相談させてください。
> > > >
> > > > ある商品をA社から仕入れて販売しております。
> > > >
> > > > 仮に仕入代金を100円/個(税抜)とし、当社販売価格を150円/個(税抜)とさせてください。
> > > > 2個セットの場合、280円(税抜)とします。
> > > >
> > > > 販売チャネルは、当社運営のサロンでの販売と当社オンラインショップ上での
> > > > 販売の2経路あります。
> > > >
> > > >
> > > > 最近になって、A社からオンラインショップ上ででは150円以下で販売しないよう
> > > > 連絡がまいりました。
> > > > どうやら、セット売り2個セット280円(税抜)がA社内規定に抵触したようです。
> > > > ちなみに、A社との契約は特になく発注票に記載して商品が送られてくるのみです。
> > > >
> > > > ただし、不特定多数が閲覧できない会員制サイトでは150円/個(税抜)以下での
> > > > 販売はOKとのことでした。
> > > >
> > > > これだけを見ると、単純に独禁法に抵触する可能性があると思うのですが
> > > > 如何でしょうか?
> > > >
> > > > ご教示いただければ幸いです。
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