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税務管理

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廃車時の仕訳、消費税について。

著者 経理初心者ハル さん

最終更新日:2014年10月31日 20:16

社用車を廃車にしました。

廃車時の簿価 ¥100,000
購入時に計上したリサイクル料金 ¥15,000
とすると(全く適当な数字です)、

固定資産廃棄損/         115,000
          /車両運搬具  100,000
           /預託金     15,000

でいいのでしょうか?
過去の資料には売却時の仕訳があり、
そのときは「仮払消費税」(仮受消費税だったかもしれません)
というものがありました。
今回は売却ではなく廃棄で、お金を受け取っておりませんが、
消費税についてはどうすればいいのでしょうか?

基礎的な知識がないまま、経理を担当することになりました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 廃車時の仕訳、消費税について。

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年11月01日 15:13

> 社用車を廃車にしました。
>
> 廃車時の簿価 ¥100,000
> 購入時に計上したリサイクル料金 ¥15,000
> とすると(全く適当な数字です)、
>
> 固定資産廃棄損/         115,000
>           /車両運搬具  100,000
>            /預託金     15,000
>
> でいいのでしょうか?
> 過去の資料には売却時の仕訳があり、
> そのときは「仮払消費税」(仮受消費税だったかもしれません)
> というものがありました。
> 今回は売却ではなく廃棄で、お金を受け取っておりませんが、
> 消費税についてはどうすればいいのでしょうか?
>
> 基礎的な知識がないまま、経理を担当することになりました。
> よろしくお願いいたします。

廃車の場合の取引について
 簿価を廃棄損に振替える事については、消費税は不課税とりなります
 リサイクル料は課税取引(課税仕入れ)となります。

売却の場合
 売却による収入は、課税取引(課税売上)となります。
 売却によるリサイクル預託金の譲渡は非課税売上になります。

では、参考までに。


Re: 廃車時の仕訳、消費税について。

著者経理初心者ハルさん

2014年11月01日 19:57

> 廃車の場合の取引について
>  簿価を廃棄損に振替える事については、消費税は不課税とりなります
>  リサイクル料は課税取引(課税仕入れ)となります。
>
> 売却の場合
>  売却による収入は、課税取引(課税売上)となります。
>  売却によるリサイクル預託金の譲渡は非課税売上になります。
>
> では、参考までに。
>
>
>

岡谷税理士事務所(広島市)様

ご回答ありがとうございます。

つまり、私が先に書いた仕訳は「間違い」で、
消費税に関する仕訳も必要である、ということでしょうか?
週が明けて、会社の資料を見たら、何を確認すればいいでしょうか?

大変申し訳ありませんが、もう少し具体的に教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 廃車時の仕訳、消費税について。

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年11月02日 08:11


> ご回答ありがとうございます。
>
> つまり、私が先に書いた仕訳は「間違い」で、
> 消費税に関する仕訳も必要である、ということでしょうか?
> 週が明けて、会社の資料を見たら、何を確認すればいいでしょうか?
>
> 大変申し訳ありませんが、もう少し具体的に教えて頂けないでしょうか?
> よろしくお願いいたします。


> 廃車時の簿価 ¥100,000
> 購入時に計上したリサイクル料金 ¥15,000
> とすると(全く適当な数字です)、

上記の説例金額で仕訳をすると、次のようになります

 車両廃棄損  100,000  車両運搬具  100,000

 雑費(仮に)  13,889   預 託 金  15,000
 仮払消費税   1,111

となります。

 資料としては、廃車時の帳簿価格と預託金の金額が分かれば、仕訳できると思います。

では、参考までに。

Re: 廃車時の仕訳、消費税について。

著者経理初心者ハルさん

2014年11月03日 19:48

再度のご回答をありがとうございます。
そして、お礼が遅くなりすみませんでした。

早速明日からの業務の参考にさせていただきます。
またの機会がございましたら、よろしくお願いします。

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