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最終更新日:2014年11月20日 10:33
営業以外の従業員がお客様を紹介した場合、売上金額に応じての割合で報奨金を出す予定です。税法上の処理は何かありますか?寸志として渡す場合は税金はかかりませんか? 商品券場合はどうなりますか?お教えください。よろしくお願いいたします。
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著者tonさん
2014年11月21日 02:57
> 営業以外の従業員がお客様を紹介した場合、売上金額に応じての割合で報奨金を出す予定です。税法上の処理は何かありますか?寸志として渡す場合は税金はかかりませんか? > 商品券場合はどうなりますか?お教えください。よろしくお願いいたします。 こんばんわ。 確実ではありませんが給与課税の問題が生じます。 寸志は現金、商品券も金券ですからこちらはもちろん給与課税です。 とりあえず。
ありがとうございます。 現金、商品券にしても源泉に注意いたします。 助かりました。
著者LeeQooさん
2014年11月21日 11:59
私の会社では税務監査の際に必ず確認される項目です。 私の会社でも、報奨金や金一封などを社員に渡しています。 やはりこれらの類の金銭は現金の方が好まれるので、 いったん現金で支給した後、 その月の給与にその金額を加算し、源泉税等計算後、 同額を控除する方法をとっていますが、 この方法で税務署より指摘を受けたことはありません。 ご参考になれば。
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ありがとうございます。 同じように、報奨金に支給した月の給与にて、 源泉等の処理をしようと思います。
大変詳しい。ご説明ありがとうございました。 支給回数まで頭が回ってなかったので、社会保険事務所のほうに確認 するようにいたします。
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