宿泊費の税務上の考え方
宿泊費の税務上の考え方
trd-187321
forum:forum_tax
2014-12-09
会社で経理を担当しています。
みなさんのお知恵をお借りしたくて、初めて質問させていただきます。
社内での会議や研修会の後、懇親会があり、飲食等でアルコールを摂取し、帰宅できなくなった場合、また自動車で会議等の出席し、その後の懇親会でアルコールを摂取し運転できないために、宿泊施設に宿泊した場合の宿泊費は、税務上の「交際費」にあたりますか?それとも「非交際費」にあたりますか?
ちなみに、会社では会議等に付随して、飲んで帰れなくなった場合の宿泊費はほぼ認めています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
会社で経理を担当しています。
みなさんのお知恵をお借りしたくて、初めて質問させていただきます。
社内での会議や研修会の後、懇親会があり、飲食等でアルコールを摂取し、帰宅できなくなった場合、また自動車で会議等の出席し、その後の懇親会でアルコールを摂取し運転できないために、宿泊施設に宿泊した場合の宿泊費は、税務上の「交際費」にあたりますか?それとも「非交際費」にあたりますか?
ちなみに、会社では会議等に付随して、飲んで帰れなくなった場合の宿泊費はほぼ認めています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
難しいです。税務署等に相談してみます。