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税務管理

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宿泊費の税務上の考え方

著者 soumubu3 さん

最終更新日:2014年12月09日 18:17

会社で経理を担当しています。
みなさんのお知恵をお借りしたくて、初めて質問させていただきます。

社内での会議や研修会の後、懇親会があり、飲食等でアルコールを摂取し、帰宅できなくなった場合、また自動車で会議等の出席し、その後の懇親会でアルコールを摂取し運転できないために、宿泊施設に宿泊した場合の宿泊費は、税務上の「交際費」にあたりますか?それとも「非交際費」にあたりますか?
ちなみに、会社では会議等に付随して、飲んで帰れなくなった場合の宿泊費はほぼ認めています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

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Re: 宿泊費の税務上の考え方

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Re: 宿泊費の税務上の考え方

著者soumubu3さん

2014年12月10日 17:06

ありがとうございました。

難しいです。税務署等に相談してみます。

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