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著者 dais さん
最終更新日:2014年12月18日 14:17
赴任者の帰省中の事故について伺わせてください。 実家が東京にあり、長野市内に赴任中の従業員を抱えています。 現在長野市内のアパートから長野市内の事業所に通勤している従業員に、 月に1度帰省休暇を与え、月に2往復分帰省旅費を会社で負担している条件下で 長野市内から東京の実家に帰省している際に事故にあった場合は通勤災害等に該当することがあるのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃればご教授お願いいたします。
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著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)
2014年12月18日 16:11
回答するには再確認が必要です。 「長野市内から東京の実家に帰省している際に事故にあった場合」とのことです。 ①長野の会社から直接東京の実家に帰省する途中 ②長野のアパートから実家に帰省する途中 ③東京の実家に帰省している間の事故 ①ならば労災保険の通勤災害に該当しますが、②と③なら該当しません。
著者daisさん
2014年12月18日 17:28
下記わかりやすい回答ありがとうござました。 > 回答するには再確認が必要です。 > > 「長野市内から東京の実家に帰省している際に事故にあった場合」とのことです。 > > ①長野の会社から直接東京の実家に帰省する途中 > ②長野のアパートから実家に帰省する途中 > ③東京の実家に帰省している間の事故 > > ①ならば労災保険の通勤災害に該当しますが、②と③なら該当しません。 >
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