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公益法人議事録作成日

著者 おせっかい さん

最終更新日:2015年04月23日 13:27

公益法人の者です。
例えば、法人法97条には「理事会の日……から十年間、……議事録……をその主たる事務所に備え置かなければならない」とあり、社団の総会、財団の評議員会についても同様に規定されています。
これは、理事会当日に議事録を備え置くこと、すなわち当日には議事録が作成されている必要があることを意味します。
従来の旧制度では、実際には、数日を経て事務部門で案を作成し、出席者に持ち回りで署名・捺印を求めており、当然途中で訂正要求もあり、1ヶ月以上要することも稀ではありませんでした。
現在公開されている各法人の議事録を見ると、末尾に「〇〇年月日/議事録署名人(代表理事)何某㊞/(理事)何某……/(監事)何某㊞」としているものがほとんどで、この日付が開催日と同日の場合と実作成日の場合が半々です。当日日付は明らかに虚偽記載ですし、実作成日を記載するのは法人法97条に反していることを自ら明示しているようなものです。この事態をどのように理解したらよいでしょうか。次のような考え方があると思いますが、……。

1.まったく形式的な事項として知らん顔して開催日の日付を入れておく。
2.日付を入れるのが間違い、要記載事項ではないので、こんな日付は記載しない。
3.法は努力目標を提示しているのであって、ある程度の遅延(例えば登記期限の2週間)は許容される。白バイだって5キロオーバーくらい見逃してくれる。
4.議事録は後日の証拠として十分吟味・点検すべきであり、その手順を踏んで最後の署名人の捺印日を記載するのが正しい。机上の空論を並べた法は無視して、誇り高く法人自治を貫徹する。そもそも法人法なんて総会で株価が動く会社法のコピペで、公益目的の法人にはそぐわないことを、実は役所も気付いていて、間もなく改正される。
5.便法として、いったん速記録的に暫定議事録を作成しておき、後日字句を整えて確定版を作成する。
6.条文を熟読して、これは始期を定めたのではなく終期(期限)を定めたもので、「十五年」後まで備え 置け、という指示に意味があることに気付く! 結婚式の「今日から死ぬまで愛する」という言明は「今日から」に意味はない、むしろ昨日だって愛していたことを否定しかねないではないか?

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