相談の広場
友人と2人で会社を共同経営し、私は土木設計業(建設コンサルタント)、友人は介護保険法に基づく居宅介護支援事業所を運営しています。
会社設立当初は、課税売上が1,000万円を超えるなんて想像できなかったので、税務署へは免税事業者として届け出を行いました。今期(4期)はうれしい誤算が生じ、1,000万円を超えることが確実となりました。
①「売上見込みは、土木設計関係が税込約700万円、居宅介護支援関係が約500万円(100%国保連からの入金)です。介護の同業者から聞いた話では、課税事業者の判断は介護の売上を除いた金額で判断するので課税事業者にはならないと聞きましたが、本当でしょうか?」
②「帳簿での売り上げ金の仕訳は、土木設計も介護もサービス業なので、役務収益としています。①の事が本当なら介護の売上金の仕訳は分けるべきでしょうか?」
どなたか上記の①、②についてアドバイスよろしくお願いいたします。
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解釈するに幅をゆるされるなら、意見もとめるのも有意ですが、日高先生のおっしゃるとおり、白か黒かのいずれかです。
税務署に聞かれる前に、予備知識を備えておきたい、ということでしたらタックスアンサーのこのページが参考になるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
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