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退職・転居した社員の源泉徴収票

著者 えすいー さん

最終更新日:2015年05月21日 13:41

弊社を4月に退職した社員がおり、直後に今までと別の自治体に転居しています。
最後の給与を支払い終えたので、源泉徴収票を作成しているのですが、
この場合、住所欄は新住所を記入して問題ないでしょうか?
また、摘要欄には「年末調整未済」、「退職日」、「旧住所と転居日」を記入しようと考えていたのですが、問題ないでしょうか?
記入しない方が良い事項、また他に記入すべき事項はありますか?
以上、ご教授ください。

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Re: 退職・転居した社員の源泉徴収票

著者ファインファインさん

2015年05月21日 14:26

中途退職者の源泉徴収票での「住所または居所」欄は、退職時のものを記入することになっています。

摘要欄の「年調未済」は必須ではありません。退職日欄に退職日の記載があれば中途退職であることは一目瞭然です。中途退職ですから年調未済は当然のこととなります。

なお、翌年1月末日までに送付する給与支払報告書の送付先は、源泉徴収票に記載された旧住所の自治体となります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf

Re: 退職・転居した社員の源泉徴収票

著者えすいーさん

2015年05月21日 15:53

早速のご回答ありがとうございました。
とてもよく分かりました。

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