相談の広場
初めて質問させていただきます。
当社は葬儀会社であり、自社設備である葬儀会館にて葬儀を執り行っております。
お通夜や告別式の際、稀に喪主様より、故人様が好きだった音楽を流して欲しいというご要望が有り、喪主様が用意されたCDを当社の設備を使用して、会場にて流す場合が有ります。
この場合、営利目的の使用として、日本音楽著作権協会へ使用料を支払わなければならないのでしょうか?
なお、喪主様より音楽を流すことに対する料金等はいただいておりません。
また、お通夜、告別式ですので、親族以外の参列者も音楽を聴ける状況となります。
以上、ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
このケースは非常に難しい問題であるますね!
まず、葬儀においてCDを流すことは演奏にあたります。
これが、「営利を目的としない演奏」にあたるかどうかがポイントとなります。
そこで、こちらのブログで書いた判例を基に回答いたします。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/55338880.html
本件は、遺族の要望により行われており、しかも、それに伴う料金は発生しておりません。
そうすると、当社が演奏を支配管理し、営業上の利益を得ていないことから、著作権侵害にならないと思われます。
それと、このようなケースについて、JASRACなど著作権管理事業者が権利行使するのはやり難いものかと言えます。
なお、あくまで個人的な見解です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]