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評議員選任議決してすぐ評議員として参加

著者 使用人常務 さん

最終更新日:2015年06月19日 16:51

評議員の選任議決は評議員会でします。議案第1号で評議員の選任議決を受けた後、そのまま新任の評議員が第2号の議決に参加出来るでしょうか?

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Re: 評議員選任議決してすぐ評議員として参加

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年06月19日 17:46

原則的には決議の日としていますが、選任と承諾によって就任の効力が発生すると考えられ、新任の評議員全員(複数?)を等しく第2号議案から参加させることは、会議体の判断で可能と考えます。就任時期を会議終了後からとすることも同様で、選任の意図がどこにあるかだと思います。

Re: 評議員選任議決してすぐ評議員として参加

著者使用人常務さん

2015年06月19日 20:21

> 原則的には決議の日としていますが、選任と承諾によって就任の効力が発生すると考えられ、新任の評議員全員(複数?)を等しく第2号議案から参加させることは、会議体の判断で可能と考えます。就任時期を会議終了後からとすることも同様で、選任の意図がどこにあるかだと思います。
> 早速の回答を有り難うございました。初めての投稿でした。相談する相手がいないので助かりました。

Re: 評議員選任議決してすぐ評議員として参加

著者八幡下/協和さん

2015年06月20日 13:05

一般的に評議員の任期は定款で「定時評議員会の終結の時までとする」となっている筈ですので、新任の評議員は定時評議員会が終わるまで会議に出席できないと考えるのが妥当と考えます。

> > 原則的には決議の日としていますが、選任と承諾によって就任の効力が発生すると考えられ、新任の評議員全員(複数?)を等しく第2号議案から参加させることは、会議体の判断で可能と考えます。就任時期を会議終了後からとすることも同様で、選任の意図がどこにあるかだと思います。
> > 早速の回答を有り難うございました。初めての投稿でした。相談する相手がいないので助かりました。

Re: 評議員選任議決してすぐ評議員として参加

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年06月22日 16:17

定時会で任期満了後の就任でありその中に新任者が含まれるだけであれば解釈の相違を避けるため、本評議員会の終結をもって全員任期満了となるため新たに選任する必要がある旨を述べて選任すれば良く、満了時期以外で追加選任したい場合には直ちに就任する旨を述べるか会議の終了後に就任することを述べるなど、会議体の意向を明確にするようにしていただければ良いと思いますよ。



> 一般的に評議員の任期は定款で「定時評議員会の終結の時までとする」となっている筈ですので、新任の評議員は定時評議員会が終わるまで会議に出席できないと考えるのが妥当と考えます。
>
> > > 原則的には決議の日としていますが、選任と承諾によって就任の効力が発生すると考えられ、新任の評議員全員(複数?)を等しく第2号議案から参加させることは、会議体の判断で可能と考えます。就任時期を会議終了後からとすることも同様で、選任の意図がどこにあるかだと思います。
> > > 早速の回答を有り難うございました。初めての投稿でした。相談する相手がいないので助かりました。

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