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労務管理

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離職票へ添付のタイムカードについて

著者 もゆこ さん

最終更新日:2011年11月21日 12:46

皆さんお疲れ様です。

会社で総務担当者をしているものです。

みなさんは、離職票につけるタイムカードのコピーをするのがめんどくさいと感じたことはありませんか?

私は、いつも感じております。このコピーって必ずタイムカードの原本をコピーしなくてはならないのでしょうか?
タイムカードを12か月分引っ張りだしてきて、対象者だけ抜き出してコピーするのが、めっちゃめんどくさく感じます。

みなさんは、どのようにされてますか?

月ごとの出勤日数が載ってる資料なら簡単に出せるのですが、それで対応とかしてもらえないものなのですかね?

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Re: 離職票へ添付のタイムカードについて

著者げんたさん

2011年11月21日 13:27

こんにちは。
私はタイムカードのコピーは付けた事がありません。

私がいつも添付している書類は(自己都合退職の場合)、

1.賃金台帳
2.出勤簿
3.退職願(コピー)
4.(事業所台帳)

です。

賃金台帳には、賃金計算上、出勤日数(何日分か)が記載されていますし、
出勤簿には、その日の勤務状況のみ記載されており、勤務時間は記載されていません。
これはエクセルで作成した個人別の表になっています。
 ※1シート1名で1年間分記載されており、年度ごとにbookがあります。
 ※勤務状況とは、出勤、年休、特別休暇慶弔夏期休暇、冬期休暇他)、遅刻、早退の区別が記載されています。

ハローワークの係官は、出勤簿上の日数にサッと目を通すだけです。
(当然ですよね、賃金支払基礎日数が11日以上ある月数を確認しているだけなので)

後は、離職証明書記載の金額と賃金台帳の金額を確認し終了です。
退職願のコピーはそのまま提出します。(原本を持っていった時はコピーを取られます)


タイムカードを毎回コピーして持っていくのが手間か、それとも出勤簿的なものを毎月作成するのが手間か、人や会社によるのでしょうが、私の場合は、社内の人数が少ないという事もあり、賃金計算する際にタイムカードの労働時間は確認するので、その時ついでにその月の出勤簿も作成しています。

ちなみに出勤簿は縦が日付、横が月の一覧をエクセルで作成していますが、簡単に入力できるようにVBA(マクロ)で処理し、尚且つ退職日を入力すれば離職証明書の左半分の数字(期間、日数など)がすぐに出力されるようにしています。(賃金額は賃金台帳を見ながら転記)

Re: 離職票へ添付のタイムカードについて

著者アルバイト2009さん

2011年11月22日 09:06

お世話様です。
私はコピーではなく、原本を持っていきます。
確かに一瞬見るだけの方もいますが、日数があっているかどうがタイムカードの日数をチェックされる方もいます。
窓口対応としてはこんなバラバラなことは民間ではありえません。
育児休業給付金の申請に行った時も、賃金台帳だけでOKな時と、これにプラス休業証明書を添付しろといきなり言われたりもしました。
要するに、お役所仕事ですよ。

Re: 離職票へ添付のタイムカードについて

著者げんたさん

2011年11月22日 10:10

こんにちは。(追記)
げんたです。

私の会社を管轄しているのは、飯田橋のハローワークなのですが、いつ行ってもとにかく人が多い。
受付してから30分で窓口に案内されれば奇跡で、普通に1時間とか2時間とか待たされます。
雇用保険の資格取得、喪失手続きをするために来ている事業者の話です。

そのためか、窓口の職員も、出勤簿に月ごとの所定労働日数出勤日数や欠勤数等が記載されている方が(処理をする上でスムーズにいくらしく)嬉しいようです。



以前、「出勤日数などを数えるのが大変で、このように一覧ですぐ分かるように纏められている書類だと助かります」と言われた事あります(笑)


まぁ、お役所仕事的な部分は否めませんが、常に2時間待ち、3時間待ちの時は処理をこなすためには仕方ないのかな、と思う部分もあります。

以前、受付した際の受取る受付番号が300番台、今呼び出している番号が90番台とかの時は待ちくたびれました。
そのため、私の方針として
・資格取得は郵送で手続き
資格喪失は直接ハローワークに行って手続き(離職票などを直ぐに退職者に送りたいため)
としています。


添付書類の基本は①労働者名簿 ②出勤簿 ③賃金台帳 ④離職理由を確認できる書類ですが、私は労働者名簿は持っていったことはないですね。

以前、ハローワークの方に『賃金台帳出勤日数も記載されていれば、支払い基礎日数が11日以上かどうか確認できるので出勤簿は必要ない』、と言われました事もありましたが、人によって対応が異なっても嫌なので必ず出勤簿は持っていってます。
また、出勤簿ではなく、タイムカードを持っていく場合はコピーで構わないとの事でした。


ちなみに弊社では、月初(毎月1日)に前月分のタイムカードをPDF化してから原本を保管してますので、持って来いと言われれば直ぐに印刷して持っていけます。もちろん出力したものになりますので原本とはなりませんが。

ちょっと雑談的な話になりましたが、参考にできる点があれば幸いです。

Re: 離職票へ添付のタイムカードについて

著者もゆこさん

2011年11月22日 12:34

早速ご返信ありがとうございます。
出勤簿を作成されているのですね。それだと離職証明書の日数も一目瞭然で便利そうですね。

Re: 離職票へ添付のタイムカードについて

著者もゆこさん

2011年11月22日 12:39

> お世話様です。
> 私はコピーではなく、原本を持っていきます。
> 確かに一瞬見るだけの方もいますが、日数があっているかどうがタイムカードの日数をチェックされる方もいます。
> 窓口対応としてはこんなバラバラなことは民間ではありえません。
> 育児休業給付金の申請に行った時も、賃金台帳だけでOKな時と、これにプラス休業証明書を添付しろといきなり言われたりもしました。
> 要するに、お役所仕事ですよ。

早速ご返信ありがとうございます。
「原本を持っていく」っていいですね。前任者に教えられたままタイムカードをコピーしてましたけど、職安の方の確認だけなので、今度から原本を持っていくことにします。
とりあえず、それを実施するだけでも、煩わしさから開放されそうです。

Re: 離職票へ添付のタイムカードについて

著者もゆこさん

2011年11月22日 12:54

> こんにちは。(追記)
> げんたです。
>
> 私の会社を管轄しているのは、飯田橋のハローワークなのですが、いつ行ってもとにかく人が多い。
> 受付してから30分で窓口に案内されれば奇跡で、普通に1時間とか2時間とか待たされます。
> ※雇用保険の資格取得、喪失手続きをするために来ている事業者の話です。
>
> そのためか、窓口の職員も、出勤簿に月ごとの所定労働日数出勤日数や欠勤数等が記載されている方が(処理をする上でスムーズにいくらしく)嬉しいようです。
>
>
>
> 以前、「出勤日数などを数えるのが大変で、このように一覧ですぐ分かるように纏められている書類だと助かります」と言われた事あります(笑)
>
>
> まぁ、お役所仕事的な部分は否めませんが、常に2時間待ち、3時間待ちの時は処理をこなすためには仕方ないのかな、と思う部分もあります。
>
> 以前、受付した際の受取る受付番号が300番台、今呼び出している番号が90番台とかの時は待ちくたびれました。
> そのため、私の方針として
> ・資格取得は郵送で手続き
> ・資格喪失は直接ハローワークに行って手続き(離職票などを直ぐに退職者に送りたいため)
> としています。
>
>
> 添付書類の基本は①労働者名簿 ②出勤簿 ③賃金台帳 ④離職理由を確認できる書類ですが、私は労働者名簿は持っていったことはないですね。
>
> 以前、ハローワークの方に『賃金台帳出勤日数も記載されていれば、支払い基礎日数が11日以上かどうか確認できるので出勤簿は必要ない』、と言われました事もありましたが、人によって対応が異なっても嫌なので必ず出勤簿は持っていってます。
> また、出勤簿ではなく、タイムカードを持っていく場合はコピーで構わないとの事でした。
>
>
> ちなみに弊社では、月初(毎月1日)に前月分のタイムカードをPDF化してから原本を保管してますので、持って来いと言われれば直ぐに印刷して持っていけます。もちろん出力したものになりますので原本とはなりませんが。
>
> ちょっと雑談的な話になりましたが、参考にできる点があれば幸いです。
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げんた様

何度もご丁寧にありがとうございます。
私の会社は、商工会議所というところに、社会保険業務の委託をしておりまして、書類を書いてもっていけば、商工会議所からハローワークに提出してくれます。
だから、私がハローワークに手続きに行ったのは1回ぐらいしかありません。手続きに2~3時間とは、びっくりしました。毎回お疲れ様です。

賃金台帳には、日数が載っているので、それでOKと言ってくれればいいのですが、うちの管轄のハローワークでは、やはり1日ずつの明細がいるとのことで、タイムカードは必要みたいです。PDF可、便利ですね!当社は変わっていて、営業所は出勤簿(その営業所全員分が紙1枚にまとまっている)、本社はタイムカード(1人1枚)で管理してます。タイムカードをPDF可するのは手間がかかるのでやってませんが、出勤簿は以前にPDF可しました!これだけでもすごく楽になりますね。

げんたさんの方法は、自分もハローワークの方も楽に確認できるのでとても良い方法ですね。

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