多重代表訴訟について
多重代表訴訟について
trd-194934
forum:forum_corporate
2015-10-07
久しぶりの投稿です。
今回の会社法改正で認められた多重代表訴訟では、原告となる
最終完全親会社の株主に対し、持株数又は議決権数の100分の
1以上という少数株主権が規定されましたが、これは、株主総会で
の議案提案権と同様に共同で行えるものなのでしょうか?
いろいろ探してみましたが、はっきりと明記された文献をみつけられ
ておりません。
ご教授のほどお願いします。
著者
トラきち さん
最終更新日:2015年10月07日 23:38
久しぶりの投稿です。
今回の会社法改正で認められた多重代表訴訟では、原告となる
最終完全親会社の株主に対し、持株数又は議決権数の100分の
1以上という少数株主権が規定されましたが、これは、株主総会で
の議案提案権と同様に共同で行えるものなのでしょうか?
いろいろ探してみましたが、はっきりと明記された文献をみつけられ
ておりません。
ご教授のほどお願いします。