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労務管理

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マイカー通勤者の車上荒し被害

著者 naokom さん

最終更新日:2015年11月25日 13:32

会社で一般の月極め駐車場を借り受け、社員がマイカー通勤しています。
先日、車の窓を割られ、車上荒しの被害を受けました。
当然警察には通報し、現在捜査中とのことですが、犯人が特定できない可能性も
高い状況です。幸い金品被害はほとんどありませんが、車体の被害は上記の通り
あります。
顧問社労士は、弊社には特に会社対応の規定はないとのこと、また、損保契約
でも社用車でないので、補償対象にはならないとのこと。
会社として何も対応しないでよろしいのでしょうか?

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Re: マイカー通勤者の車上荒し被害

著者hitokoto2008さん

2015年11月25日 18:10

マイカー規定がなく、取扱いがない。
となると、考え方の問題だと思いますけどね。
仮に、マイカー規定を作るにしても、「会社は責任を負わない」の一筆を入れるはずだと思いますから。

こういう場合、「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)と自己のためにするのと同一の注意義務」当たりが問題になるのでしょうね。
駐車料金をもらっているなら、会社側に善管注意義務がある程度存在することになります。
ただ、この場合だと、その駐車場周辺で頻繁に車上荒らしが発生しているとかの事実がないと難しい。
無償だと、「青空駐車場だとそういうこともあるよ。運が悪かったね…」が一般的でしょう。
なお、社用車でなくても、車の車両保険に本人が入っていれば保険が下りると思いますが、入っていなかったのは本人の責任だと思います。
後は、例外措置として、修理代を会社が負担してあげるとか…(折半でも、それは任意)
社員側としても、会社に請求できる法的根拠は少ないと感じます。


> 会社で一般の月極め駐車場を借り受け、社員がマイカー通勤しています。
> 先日、車の窓を割られ、車上荒しの被害を受けました。
> 当然警察には通報し、現在捜査中とのことですが、犯人が特定できない可能性も
> 高い状況です。幸い金品被害はほとんどありませんが、車体の被害は上記の通り
> あります。
> 顧問社労士は、弊社には特に会社対応の規定はないとのこと、また、損保契約
> でも社用車でないので、補償対象にはならないとのこと。
> 会社として何も対応しないでよろしいのでしょうか?

Re: マイカー通勤者の車上荒し被害

著者村の長老さん

2015年11月26日 07:55

単に担当者としてではなく、会社指示でこのようなことを考えてくれる会社であるなら、従業員にとって幸せなことだと思います。

さて法的な見地から考えた時、どうなのかということで考えてみると、責任はないように思います。というのは、会社敷地ではなく月極駐車場を借り受けての提供ということです。ということは損賠の責任があるとすればその駐車場管理者にあると思います。

過去の判例で、
月極駐車場で「万一、車上被害にあわれても賠償はしません」との立て看板があっても、料金をとって提供しているため一定の責任はある、とされたこともありますので、断りをしておけば必ずしも責任が免除されるわけではないようです。

Re: マイカー通勤者の車上荒し被害

著者naokomさん

2015年11月26日 13:39

hitokoto2008様
この度は質問にご回答くださりありがとうございます。
当社でも過去に例のないケースでしたので、慎重に
判断したいと思い、こちらに質問を上げました。
就業規則にマイカー規定を加える等の対応を検討
したいと思います。
大変参考になりました。御礼申し上げます。



> マイカー規定がなく、取扱いがない。
> となると、考え方の問題だと思いますけどね。
> 仮に、マイカー規定を作るにしても、「会社は責任を負わない」の一筆を入れるはずだと思いますから。
>
> こういう場合、「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)と自己のためにするのと同一の注意義務」当たりが問題になるのでしょうね。
> 駐車料金をもらっているなら、会社側に善管注意義務がある程度存在することになります。
> ただ、この場合だと、その駐車場周辺で頻繁に車上荒らしが発生しているとかの事実がないと難しい。
> 無償だと、「青空駐車場だとそういうこともあるよ。運が悪かったね…」が一般的でしょう。
> なお、社用車でなくても、車の車両保険に本人が入っていれば保険が下りると思いますが、入っていなかったのは本人の責任だと思います。
> 後は、例外措置として、修理代を会社が負担してあげるとか…(折半でも、それは任意)
> 社員側としても、会社に請求できる法的根拠は少ないと感じます。
>
>
> > 会社で一般の月極め駐車場を借り受け、社員がマイカー通勤しています。
> > 先日、車の窓を割られ、車上荒しの被害を受けました。
> > 当然警察には通報し、現在捜査中とのことですが、犯人が特定できない可能性も
> > 高い状況です。幸い金品被害はほとんどありませんが、車体の被害は上記の通り
> > あります。
> > 顧問社労士は、弊社には特に会社対応の規定はないとのこと、また、損保契約
> > でも社用車でないので、補償対象にはならないとのこと。
> > 会社として何も対応しないでよろしいのでしょうか?

Re: マイカー通勤者の車上荒し被害

著者naokomさん

2015年11月26日 13:44

村の長老様

この度は、質問に丁寧にご回答くださり
ありがとうございます。
もともと、契約駐車場の家主様には、
夜間になるとかなり暗い場所にありますため、外灯や防犯カメラ
設置など(実際設置してもらうのはハードル高そうですが)の
安全対策の要望をしようと考えておりました。
過去の判例も参考にさせていただきつつ、会社でもできる限りの
対応はしておきたいと思いました。
大変参考になりました。ありがとうございました。


> 単に担当者としてではなく、会社指示でこのようなことを考えてくれる会社であるなら、従業員にとって幸せなことだと思います。
>
> さて法的な見地から考えた時、どうなのかということで考えてみると、責任はないように思います。というのは、会社敷地ではなく月極駐車場を借り受けての提供ということです。ということは損賠の責任があるとすればその駐車場管理者にあると思います。
>
> 過去の判例で、
> 月極駐車場で「万一、車上被害にあわれても賠償はしません」との立て看板があっても、料金をとって提供しているため一定の責任はある、とされたこともありますので、断りをしておけば必ずしも責任が免除されるわけではないようです。
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