相談の広場
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> こんにちは。
> 社会福祉法人の経理をしております。
>
> 施設の給水・給湯ポンプが動かなくなったため、加圧ポンプの更新工事を行いました。
> 更新工事一式 900,000円 という請求書が届いたのですが、こちらは修繕費でいいのでしょうか?
> それとも更新工事はもっと違う科目になるのでしょうか?
>
> 経験がなく、調べてもピンとこず、また、他に聞ける人もおらず、こちらで質問させて頂きました。
> ご教示頂けたら幸いです。宜しくお願いいたします。
>
こんばんは。
固定資産取得になろうかと思います。
器具及び備品の貸借科目ですね。
修繕は直す費用ですが今回は直しではなく買替ですから修繕には当たらないと思います。
資金予算もご確認ください。
とりあえず。
> こんばんは。
> 固定資産取得になろうかと思います。
> 器具及び備品の貸借科目ですね。
> 修繕は直す費用ですが今回は直しではなく買替ですから修繕には当たらないと思います。
> 資金予算もご確認ください。
> とりあえず。
tonさん
お返事いただきありがとうございます。
固定資産ですとその他の固定資産の建物にはならないのでしょうか?
更新工事ならまた違うんですかね…。難しい。
固定資産取得になるであろうことを、上の者に伝えたところ、壊れて
動かなくなったものを買い替えるのは修繕じゃないのかと言われてしまいました。
その動かなくなってしまったもの自体を直すなら修繕、一式取り替えてしまうのは
固定資産取得になるという認識になっておりますが、この認識で大丈夫でしょうか…?
>
> > こんばんは。
> > 固定資産取得になろうかと思います。
> > 器具及び備品の貸借科目ですね。
> > 修繕は直す費用ですが今回は直しではなく買替ですから修繕には当たらないと思います。
> > 資金予算もご確認ください。
> > とりあえず。
>
> tonさん
> お返事いただきありがとうございます。
> 固定資産ですとその他の固定資産の建物にはならないのでしょうか?
> 更新工事ならまた違うんですかね…。難しい。
>
>
> 固定資産取得になるであろうことを、上の者に伝えたところ、壊れて
> 動かなくなったものを買い替えるのは修繕じゃないのかと言われてしまいました。
>
> その動かなくなってしまったもの自体を直すなら修繕、一式取り替えてしまうのは
> 固定資産取得になるという認識になっておりますが、この認識で大丈夫でしょうか…?
>
こんばんは。
部品等で直して同じものを使用しているのなら修繕費だと思いますが新規購入になりますので固定資産取得になろうかと思います。
で今回のポンプですが給湯・給水用ですと建物というより建物付属設備の判断もあろうかと思います。
壊れたポンプは何に計上されていたのでしょうか。同じ科目で処理されるのがベストと思いますが何かに混在されているようでしたらポンプ本体の交換ですので器具備品でいいのではと思います。
とりあえず。
ちょっと横からになってしまいますが。
シンプルに、今固定資産台帳上に載っているものの耐用年数を
全うさせるための支出であるかどうかを判断基準とすれば良いです。
そのため、現状そのポンプに絡むものが固定資産台帳上、どのように
扱われているかで処理が変わってきます。
今、固定資産台帳上で電気設備や給排水設備を分けることなく、
建物一本で全てをあげてしまっているようであれば、
その建物の耐用年数を全うさせるうえでの支出で
事務費/修繕費と解して良い所です。
対して、(税理士に委託している場合に多いケースですが)
電気設備や給排水設備を別にしている場合は、その給排水設備を
維持しているというよりは、新しいものを取得しているという
色が強くなるので、新規で固定資産を取得とするところで
良いのではないかと思います。
貸借上の固定資産全体の数字も、後者の給排水設備を
分離している場合、耐用年数が早くて沢山減価償却している
こともあって、建物で一括してる場合よりも全体の額が
小さくなっていた所、それがまた少し膨らむという
イメージになります。
それに並行するところで、施設整備補助金がないのであれば
後者の場合は純資産/次期繰越活動増減差額が膨らんで
積立可能な枠が広がります。保育所・児童養護施設で、
30%規制のため変に難儀している状況であれば、状況が
柔らかくなる結果になると言えなくもないです。
> 固定資産ですとその他の固定資産の建物にはならないのでしょうか?
> 更新工事ならまた違うんですかね…。難しい。
ちょっと質問の本流とは外れる部分ですが、この点について。
社会福祉事業に使われている土地・建物は原則基本財産になります。
公益事業・収益事業でなければ、その他の固定資産/土地・建物は
まず使わないと考えて良いです。
また、ソフトによっては建物附属設備の科目が用意されている
ケースがありますが、社会福祉法人会計基準の勘定科目一覧では
一般に建物附属設備と解されるものは「建物」の科目で
処理することになっています。
既に建物附属設備の科目を使用している場合は、その継続性の
問題があるので、外部から何か言われるまでは建物附属設備で
継続すべきところですが。
あまりギャーギャー言うところも多くはないと思うのですが、
どこぞで会計基準に無い科目を使うのはケシカラン!と
のたまってる監査担当者がいたという話を聞くので、一応。
まあ文書指摘レベルにはならないでしょうが。
こんばんは。横からですけど。。。
経験則で。。
> ちょっと質問の本流とは外れる部分ですが、この点について。
> 社会福祉事業に使われている土地・建物は原則基本財産になります。
> 公益事業・収益事業でなければ、その他の固定資産/土地・建物は
> まず使わないと考えて良いです。
>
その他固定資産の建物は結構使用しますよ。
例としては物置の設置とかはその他建物で処理してますね。
基本財産としての建物は事業本体建物だけで事後建設のものはその他で整理することも割と多いですね。
あと建物付属と書いたのは耐用年数の関係です。
社会福祉法人では建物の中に含みますが耐用年数は付属設備で計算することになりますので建物とはわけて考える必要があると思います。
とりあえず。
> その他固定資産の建物は結構使用しますよ。
> 例としては物置の設置とかはその他建物で処理してますね。
> 基本財産としての建物は事業本体建物だけで事後建設のものは
> その他で整理することも割と多いですね。
「社会福祉法人の認可について」に則ると、それらも基本財産として
取り扱うべきと考えます。例示されている中では、物置は諸通達の
解釈によって分かれる余地があるのかもしれませんが、
事後建設のものというのは、社会福祉事業に使っているのであれば、
明らかに基本財産にあたるのではないかと。
ちょっと飛び越えて、所轄にあたる厚生局の然るべき部署にでも
電話してもらえれば、同様の回答が得られると思います。
「その他の固定資産/土地・建物」は公益・収益事業区分に属する
拠点区分に計上される場合、あるいは社会福祉事業区分でも
事業の用に供する月日を厳密に取り扱っていて、それまでの期間で
一時的に計上する場合以外では、基本的に用事は無いと見ます。
市区町村の指導監査課も、そこまで頭がついていってないので、
法人規模が複数都道府県をまたがるようになって、厚生局レベルが
やって来たりしないと、その辺り突っ込まれる機会自体、訪れることが
ないかもしれませんが。
> あと建物付属と書いたのは耐用年数の関係です。
> 社会福祉法人では建物の中に含みますが耐用年数は
> 付属設備で計算することになりますので建物とはわけて
> 考える必要があると思います。
文脈的に勘定科目の話をされてるように見受けられましたが
耐用年数の話でしたら、おっしゃる通りです。
> 「社会福祉法人の認可について」に則ると、それらも基本財産として
> 取り扱うべきと考えます。例示されている中では、物置は諸通達の
> 解釈によって分かれる余地があるのかもしれませんが、
> 事後建設のものというのは、社会福祉事業に使っているのであれば、
> 明らかに基本財産にあたるのではないかと。
> ちょっと飛び越えて、所轄にあたる厚生局の然るべき部署にでも
> 電話してもらえれば、同様の回答が得られると思います。
>
> 市区町村の指導監査課も、そこまで頭がついていってないので、
> 法人規模が複数都道府県をまたがるようになって、厚生局レベルが
> やって来たりしないと、その辺り突っ込まれる機会自体、訪れることが
> ないかもしれませんが。
>
こんばんは。
定款に記載されていないものでも土地・建物だと基本財産としなければならないのでしょうか。
定款も固定資産台帳も確認されますがそこまで指摘されたことはいままではありませんでしたね。厚労省でも市町村でも・・・・
あくまで経験則ですが・・・・
耐用年数の低いものまで基本財産とすると頻繁な定款基本財産変更が必要ですよね。
参考にさせていただきます。
とりあえず。
> 定款に記載されていないものでも土地・建物だと基本財産と
> しなければならないのでしょうか。
順番が逆です。
そもそも「社会福祉法人の認可について」で基本財産あたると
されているものであるから、定款に記載するし、それに応ずる形で
会計上でも基本財産の区分で取り扱うという順番です。
> 耐用年数の低いものまで基本財産とすると頻繁な定款基本財産変更が
> 必要ですよね。
この辺り、何か誤解されてるような気がします。
tonさんが見てらっしゃる法人さんは、電気設備・給排水設備等の
建物附属設備にあたるものの詳細まで、ピシっと定款に載せて
いるのですか? おそらく、そんなことはないですよね。
定款には建物の所在地・造り・建物面積を記載するぐらいで
その中に内包している設備部分までは詳細には記載して
いないと思います。
だから、例えば今回の質問者さんの事例なら、基本財産/建物として
給排水設備が増加したとしても、床面が変動していなければ
定款の記載内容に変更はありません。
従って、頻繁な変更が発生するというのは違います。
今挙げていただいてる例の中でも、後から建てた建物については
流石に理解していただけますよね? ここまでになると
定款変更があって当然というレベルです。
物置は私もかなり微妙なところだと思うのですが、「社会福祉事業に
使っていないと言えるのか」という言い方をされると、反論する
材料を出すことができません。まあ自分が入る前に既にやってたら、
指摘されるまでは放っておくレベルですが。
> 定款も固定資産台帳も確認されますがそこまで指摘されたことは
> いままではありませんでしたね。厚労省でも市町村でも・・・・
> あくまで経験則ですが・・・・
逆にこちらの経験則ですが、政令指定都市を除く市町村だと、
もちろん場所にもよりますが、ろくな監査ができていない
ところも多いです。重大なミスがあるにも関わらず、
ずっと放ったらかしなんてのも、普通にある話です。
ただ最近は、公認会計士を引き連れて来て、色々と細かい指摘を
してくる地域も増えてるので、あまり油断できないところです。
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