相談の広場
弊社は外国人を雇っています。
外国人が国の両親の扶養控除申請をしてきました。
この場合、送金明細書及び親族関係の現地証明書(翻訳付)があれば大丈夫かと思います。
ところが、年間10万円の送金しかしておらず、おこずかい程度と思われる金額。
また、国では弟が両親と同居しており、弟が扶養に入れている感じです。
この場合
扶養認定される送金額の基準がなく10万円でも扶養控除可能ですか?
国の兄弟が扶養に入れている場合でも、日本で重複してなければ扶養控除可能ですか?
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らっきよ08さん
>ところが、年間10万円の送金しかしておらず、おこずかい程度と思われる金額。
この部分は残念ながら判断できません。
国によって物価は違うのでいくら送金すれば扶養していると言い切れるのか判断基準がないためです。
よって申告として、会社は必要書類をうけとり、扶養として申請するしかないと思います。
※なにかあれば税務署から書類の提出を求められて判断されるとおもいますので。
また弟さんが扶養してる件についても
国によって税制が異なり、扶養の判断がことなりますし、日本において上記を認めないという規定もありませんので、実際申請してみないとわかりません。
本年度から外国人の扶養に関しては、厳格化されていますが
まだまだ十分に整備されているとは言えない状況ですので、とりあえず本人の申請通り行ってだめなら修正ということになるかと思います。
数年経って実績がつみかさねられたら国税等から新たな基準等がでてくるとおもいますので
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