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税務管理

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源泉所得の納付額間違い(少額)

著者 ころんぱ さん

最終更新日:2015年12月18日 22:06

小さな会社の新米経理です。源泉所得税の納付について教えてください。
うちの会社は少人数のため特例で半年ごとに所得税を納めています。
年明けに今年の7月〜12月支払い給与で預かった所得税を納付するにあたり納付額の確認を会計ソフトでしていたら1月〜6月分納付額が200円程度過大納付であることがわかりました。原因は今年初めの頃の給与で所得税徴収額にミスが生じた際、会計ソフトでは訂正したけど給与ソフトでは訂正していなかったためその分の差額により当時の担当者が誤った額を納付してしまったようなのです。
現在納めすぎているため、それを差し引いた額を納付することは可能でしょうか?

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Re: 源泉所得の納付額間違い(少額)

著者otope&okapeさん

2015年12月21日 11:23

個人的見解です。

現在納めすぎているため、それを差し引いた額を納付することは可能でしょうか?
  ↓
源泉税の過大納付については、預り金内で調整すれば税務署への納付額に関しては、問題ないと思います。

が、社員から源泉税を過大徴収しているという事と考えてよいのでしょうか?
ならば、社員の再給与計算が必要であり、年末調整前若しくは年末調整時に修正しなければならないと思いますが。


Re: 源泉所得の納付額間違い(少額)

著者ころんぱさん

2015年12月21日 12:27

ご回答いただきありがとうございます。

社員への徴収額に関してですが、会計ソフト上で訂正され、ご本人に返金しているようです。

なので、帳簿上は今回の正しい額で納付するとマイナスがでてしまう状態です。

Re: 源泉所得の納付額間違い(少額)

著者otope&okapeさん

2015年12月21日 16:14

200円の返金処理が会計ソフトでされているならば…

当初のご質問への単純な回答として、今回の正しい金額より前期で多く収めた分の200円を差し引いた額を、納税する事でOKですね。

仮に税務署の監査が入ってもそこまで細かな金額において追及はしません。
それに、綿密に言えば税務署から「返還」してもらう事となる分ですから。

ごめんなさい。
私がややこしく考えてしまったようですね。

Re: 源泉所得の納付額間違い(少額)

著者ころんぱさん

2015年12月21日 19:50

いえいえ、ご心配いただきありがとうございます!
ご本人への会計ソフト上では返金が終わっているのですが、給与ソフトでの修正前に年末調整処理を終わらせてしまったのでやはりその差額分ほど還付しすぎている可能性があるため確認と訂正の必要がありそうです…。

税務関係の様々な関連づけがまだできていないため後追い後追いでの調整が必要となってしまいますが、良い教訓としてこれかしっかりやっていこうと思います。

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