総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2007年03月15日 23:07
当社では委託契約書によりある協議会の事務を行っていました。 しかしその協議会も3月末を持って解散することとなっています。 (名称変更などではなく、消滅します) その場合解散した協議会のいろいろな書類 領収書・決算書・会議の議事録などなど・・ こういったものの保管義務者はどこになるのでしょうか? 委託契約がなくなるので保管義務は当社にあるのかが疑問なのです。 成り行きとしては最後に事務を行っていた当社が保管することになりそうな気がするのですが、何かスッキリとしません。 こういった場合には本来どこに保管義務があるのでしょうか?
スポンサーリンク
著者いさおさん
2007年03月18日 19:44
保存義務はあるのか分かりませんが、当社は「解散時に事務局をやっていた」ということで成り行きで保存しています。 たまに、旧会員会社から「○○はどうだったかなぁ」というような問い合わせがあります。やはり、旧会員会社も解散時に事務局をやっていた会社が、証憑書類を保管していると思って問い合わせてくるようです。 そのような問い合わせがあった時にすぐに回答ができるし、やむを得ないのかなぁ~と思っています。 保管場所もいるので、解散時に「書類保険料」のようなものを貰えれば、保管している担当者としては納得がいくんですが・・・ 回答になっていなくてすみません。
ご意見ありがとうございます。 そうなんですよね。 書類の保管スペース、どの書類をいつまで保管とか。 特に総会議事録とか決算書となると大切なものなので・・・ キチッとした決まりのようなものってないのでしょうね。 とりあえずどの書類を保管するのか。 保管期限などを調べてみます。 ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る