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第3号被保険者のマイナンバーについて

著者 ren18 さん

最終更新日:2016年01月20日 11:25

配偶者のマイナンバー取得ですが、第3号被保険者に該当する場合は
委任状を取る必要があると研修で習いました。
これは第3号被保険者の加入手続きをする時のため、ということでしたが
現時点ですでに第3号被保険者になっている場合は、委任状は必要ないので
しょうか?
また、日本年金機構も当分はマイナンバーを使用しないということですので、
新規の第3号被保険者に対しても委任状を取る必要なない、ということでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 第3号被保険者のマイナンバーについて

著者ともちんさん

2016年01月20日 16:34

ren18さん、こんにちは。

国民年金第3号被保険者に提出いただく委任状は、
会社に対して「事務を委任する」ためのものではなく、
その配偶者、簡単に言うと御社の社員に対して
「配偶者を代理人と定め、個人番号を提供する権限を委任する」ためのものです。

事務処理をすぐに行う行わないにかかわらず、個人番号(マイナンバー)を収集するのであれば必要です。



> 配偶者のマイナンバー取得ですが、第3号被保険者に該当する場合は
> 委任状を取る必要があると研修で習いました。
> これは第3号被保険者の加入手続きをする時のため、ということでしたが
> 現時点ですでに第3号被保険者になっている場合は、委任状は必要ないので
> しょうか?
> また、日本年金機構も当分はマイナンバーを使用しないということですので、
> 新規の第3号被保険者に対しても委任状を取る必要なない、ということでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 第3号被保険者のマイナンバーについて

著者ren18さん

2016年01月20日 16:55

ともちんさん、ありがとうございます。
私も当初はそういう風に理解していたのですが、現時点で新規に第3号被保険者
手続きの必要性がなく、また日本年金機構でもマイナンバーを記載しないように
言われていましたので、委任状を取る必要性はないのかな、と思いました。

ともちんさんのおっしゃるように、
>その配偶者、簡単に言うと御社の社員に対して
>「配偶者を代理人と定め、個人番号を提供する権限を委任する」ためのものです。
ですと、第3号被保険者以外の配偶者の場合も委任状を取らなくてはならないようにも
思えるのですが、第3号被保険者に該当しない場合は不要ですものね。

いずれ必要になる委任状であれば、マイナンバーを提出してもらう際に
集めてしまったほうが楽ですし、どうしようか迷っています。


> ren18さん、こんにちは。
>
> 国民年金第3号被保険者に提出いただく委任状は、
> 会社に対して「事務を委任する」ためのものではなく、
> その配偶者、簡単に言うと御社の社員に対して
> 「配偶者を代理人と定め、個人番号を提供する権限を委任する」ためのものです。
>
> 事務処理をすぐに行う行わないにかかわらず、個人番号(マイナンバー)を収集するのであれば必要です。
>
>
>
> > 配偶者のマイナンバー取得ですが、第3号被保険者に該当する場合は
> > 委任状を取る必要があると研修で習いました。
> > これは第3号被保険者の加入手続きをする時のため、ということでしたが
> > 現時点ですでに第3号被保険者になっている場合は、委任状は必要ないので
> > しょうか?
> > また、日本年金機構も当分はマイナンバーを使用しないということですので、
> > 新規の第3号被保険者に対しても委任状を取る必要なない、ということでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。

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