相談の広場
初めて投稿します。
一般法人で経理の仕事をしている者です。
質問内容は、
・株主優待で受領した「JAL国内線50%割引券」を時価評価したいのですが、税法上問題はありますか?
・問題がないとして、適正な評価額の計算方法は税法上で明示されていますか?
・計算方法がなければ、例えば①JAL国内線で最も高額な路線を使用した場合の割引金額を時価とする、②JAL国内線の平均航空券代金の50%を時価とする、など考えています。問題ないでしょうか?
以上です。
できれば、根拠法令も明示していただけると大変助かります。
株主優待をわざわざ経理処理する必要はない、というご意見があるかもしれませんが、別のメリットがあり時価評価をしたいと考えていますので、その点は無視してください。
よろしくお願いします。
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