総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ぱらどっくすなび さん
最終更新日:2016年03月04日 10:17
今度監査役が辞任して、4月1日に新たな人が就任します。 その場合、今の監査役の人の辞任届に記入する○月○日を もって辞任するは、いつで入れたらいいでしょうか。 ほかの総務の人に聞いても、4月1日という人と3月31日という人と臨時株総が開催される(たとえば3月26日とか)という人といろいろいます。 ちなみに期の途中での辞任です。 どうでしょうか。
スポンサーリンク
著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2016年03月04日 14:54
確かに、ややこしいですよね。 役員の選任・辞任登記のときも、そこまで細かく意識した取り扱いはされていないのではないでしょうか。 ただ、ご質問のケースでは、新監査役は28.4.1に就任される、つまり「28.4.1の0時」から就任されるという解釈を前提にお答えすれば。 現監査役は、2016.4.1の0時に辞任されるとするか、2016.3.31の24時に辞任されるとするか、どちらの書き方で表すかだけでしょう。 前者の表記は、「平成28年4月1日付け辞任」ですし、後者の表記は「平成28年3月31日をもって辞任」とするのが良いと考えます。
著者いつかいりさん
2016年03月04日 21:14
前の質問の続きですね、拙者拙答から、疑問を解けませんでしたか。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-197465/ > 4)…。辞任日の翌日から、後任の就任を承諾するまで、なお権利義務監査役(会346)で、ひきつづき職務を果たすことになります。後任の就任登記時に一緒に辞任登記できます。 提出日から、(理論的には任期満了前の)先日付まで、いつの日付でもかまいません。ただし、定款に定める監査役の定員1名きっかり(もしくは定員超過)、でないという前提です。
著者ぱらどっくすなびさん
2016年03月11日 11:39
ありがとうございました。 細かいことで申し訳ありませんでした。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る