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役員の辞任日の日付について

著者 ぱらどっくすなび さん

最終更新日:2016年03月04日 10:17

今度監査役が辞任して、4月1日に新たな人が就任します。
その場合、今の監査役の人の辞任届に記入する○月○日を
もって辞任するは、いつで入れたらいいでしょうか。

ほかの総務の人に聞いても、4月1日という人と3月31日という人と臨時株総が開催される(たとえば3月26日とか)という人といろいろいます。
ちなみに期の途中での辞任です。

どうでしょうか。

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Re: 役員の辞任日の日付について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2016年03月04日 14:54

確かに、ややこしいですよね。
役員の選任・辞任登記のときも、そこまで細かく意識した取り扱いはされていないのではないでしょうか。

ただ、ご質問のケースでは、新監査役は28.4.1に就任される、つまり「28.4.1の0時」から就任されるという解釈を前提にお答えすれば。
監査役は、2016.4.1の0時に辞任されるとするか、2016.3.31の24時に辞任されるとするか、どちらの書き方で表すかだけでしょう。
前者の表記は、「平成28年4月1日付け辞任」ですし、後者の表記は「平成28年3月31日をもって辞任」とするのが良いと考えます。


Re: 役員の辞任日の日付について

著者いつかいりさん

2016年03月04日 21:14

前の質問の続きですね、拙者拙答から、疑問を解けませんでしたか。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-197465/

> 4)…。辞任日の翌日から、後任の就任を承諾するまで、なお権利義務監査役(会346)で、ひきつづき職務を果たすことになります。後任の就任登記時に一緒に辞任登記できます。

提出日から、(理論的には任期満了前の)先日付まで、いつの日付でもかまいません。ただし、定款に定める監査役の定員1名きっかり(もしくは定員超過)、でないという前提です。

Re: 役員の辞任日の日付について

著者ぱらどっくすなびさん

2016年03月11日 11:39

ありがとうございました。
細かいことで申し訳ありませんでした。

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