相談の広場
いつもお世話になっております。
経理を担当している者です。周りに相談できる相手がおらず、こちらでそ相談させていただきます。
以前より、収入印紙を買う時、小口現金から支出して買っておりました。
この度、金額が高額で小口現金では足りないため、どのようにするのが一番良いか悩んでおります。
小口現金を一時的に増額して処理した方がよいのか、
現金を銀行に下ろしに行き、小口現金を介さず買った方がよいのか。
前者の場合、単純に 小口現金 / 現金 として増やして、月初に補給する場合、通常の定額分を補給する形にすれば良いのでしょうか?
また後者の場合、 租税公課 / 現金 として、証拠書類は 買った後の領収書を付けておけば良いのでしょうか?
もっと適切な処理法があれば教えていただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
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まず、貴社の経理規程があるかどうかというところです。
存在するのであれば、それを熟読するのが先決です。
相談されてるということは、無いのを既に確認済みなの
かもしれませんが、まだ確認されていないようでしたら、
先にそれを確かめてください。
ネットで調べた結果よりも、規程の記載が優先です。
それで、規程が無い or 今回の事例に当てはまる内容が
記載されていない場合。
基本的には『後者』による処理で、預金引出日と証憑の日付が
不一致で問題となるようであれば、中間で『仮払金』の科目を
挟んでしまえば事足ります。
今回は質問タイトルで収入印紙が挙げられていますが、
これはどのような内容でも変わりません。
あと質問外ですが。
小口現金の存在意義は、上司に稟議を通すまでも
ないであろう少額の支払を、円滑に進められるように
するところにあります。
そういう意味で、上記した預金直接や仮払経由の処理を
行うか否かは、「小口現金で足りるかどうか」ではなく、
「社内で決まっている金額を超えているかどうか」で
判断を分けるところです。
例えばその金額を1万円とするならば、1万円を超える
支払いは、事前に必ず上司が認識できている、部下は
勝手に1万円を超える支払いはできない、ということになり、
過度な支出が後付でついてくるのを防止することに
繋がります。
そうした意味論から見ていけば、小口現金自体を
増額するという選択は、基本的に見えなくなるのでは
ないかと思います。
大昔から経理規程の内容を変えていなくて、本当に
小口現金の上限が少なすぎて、変にしんどい思いを
している法人さんなんかも、たまにいらっしゃったり
しますが・・・。
とはいうものの、杓子定規にルール付けしてしまうと
業務が回らなくなる等あるでしょう。会社の実情を
踏まえつつ、妥当なラインを探るのが良いのかなと思います。
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