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労務管理

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退職時の有給休暇について

著者 サルバドールダリ さん

最終更新日:2007年03月30日 18:54

前回の方の質問と少しかぶりますが,
私も4月末付けで退職が決まっています。
最終出勤日が4月15日で,有給消化
15日間と言われました。

が,労務に確認を取りましたが私が消化できる累積
有給休暇の日数は38日。

でも私の会社は”会社ルール”という,なんの根拠もない規定がありまして,いくら有休がたまっていても
消化できるのは15日が暗黙の了解で,
20年以上働いていらっしゃった先輩も,
15日で受理されています。文句を言われた先輩も多いと聞いていますが,結局”前例がない””全員に全てを消化させる訳にも行かない”という理由で泣き寝入りを余儀なくされている様です。

労務に確認したところ,”労務からは15日で,という指定はできないので,通常エリア担当営業が決めている”とのこと。担当営業に確認をしたら,”前例がないので最大15日”と告げられました。”前例がないからといって,
当然の権利ですよね?”と言うと,”今までの方々がそれをのんでこられているので,一人だけという訳にはいかない”とやんわりと断られました。

”良心”に訴える手法で今までやってきている私の会社。
そういう会社に対して,どうやったら有休を丸々頂けるのでしょうか?私のほかにも同時期に退職する後輩がいます。
後輩のためにも納得の行く説明をし,模範を示したいと思っておりますので,どうかアドバイス頂けませんでしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: 退職時の有給休暇について

著者kazu0901さん

2007年03月31日 17:46

削除されました

Re: 退職時の有給休暇について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年04月01日 01:05

会社がどのような返答をするかは別として、まず申請をしないことにははじまりません。
まず、○月○日に有給をとります!という申請をするのがスタートです。

その上で、取り付くしまもなく拒絶されるのか、それとも説得をしてくるのか
によって、こちらの対応も変わってきますよね。

退職日の問題もありますが、有給が認められないのであれば、
有給の買取を求めるという方法もあります。
(会社から買取を強要することはできませんが、妥協案とそして取得できない
有給を双方合意の上で買い取ってもらうことは法律上問題ありません。)

Re: 退職時の有給休暇について

著者サルバドールダリさん

2007年04月01日 22:19

ご返答有難うございました。

申請をしましたが、”そんなこと言うのは
あなたくらいだ”(絶対嘘だと思いますが)
と言われました。事実上のリジェクトです。

そこからどうすればよろしいでしょうか?
有給を買い取って頂く事はもはや論外のようです・・・。

Re: 退職時の有給休暇について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年04月01日 22:27

話し合いの余地がないようでしたら、労働基準監督所へ相談されることをお勧めします。
監督署は、労働関係に関する警察で、強制捜査をする権限をもっています。

Re: 退職時の有給休暇について

著者サルバドールダリさん

2007年04月02日 20:23

重ねてご返信ありがとうございました。

最終手段としてそのような道も検討します。

ありがとうございました。

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