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労務管理

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傷病手当金 期間と給付

著者 natusan さん

最終更新日:2017年06月19日 23:38

勤めてる会社は給料支払が変わっていて、当月分、当月25日に支給します。25~月末までの分は見越し払いとし支給。
欠勤控除は翌月になります。もし7月8日から欠勤しても7月25日の給与は満額支給となり、
8月の給与から欠勤控除されます。この例ですと7/8~7/31実動数✖日額が控除
そうなると傷病手当金は7月は0円となり、8月から欠勤した分の手当てが支給となるのでしょうか?
また傷病給付を受ける期間ですが、通常の会社は待機期間後から欠勤扱いとなり日数を計算され支給されますが、この場合は期間の算出方法は一緒なのでしょうか?

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Re: 傷病手当金 期間と給付

著者ぴぃちんさん

2017年06月20日 01:03

給与が満額支払われているのであれば、傷病手当金は支給されません。
給与の支払いがない場合、もしくは、給与の支払額が傷病手当金の額を下回る時に支給されます。
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。その期間の給与の支払は関係なく、です。



> 勤めてる会社は給料支払が変わっていて、当月分、当月25日に支給します。25~月末までの分は見越し払いとし支給。
> 欠勤控除は翌月になります。もし7月8日から欠勤しても7月25日の給与は満額支給となり、
> 8月の給与から欠勤控除されます。この例ですと7/8~7/31実動数?日額が控除
> そうなると傷病手当金は7月は0円となり、8月から欠勤した分の手当てが支給となるのでしょうか?
> また傷病給付を受ける期間ですが、通常の会社は待機期間後から欠勤扱いとなり日数を計算され支給されますが、この場合は期間の算出方法は一緒なのでしょうか?
>

Re: 傷病手当金 期間と給付

著者natusanさん

2017年06月20日 18:49

ご回答頂きたいありがとうございました。
やはり思っていたとおりでしました。
お訪ねしてはっきり分かったので良かったです。


> 給与が満額支払われているのであれば、傷病手当金は支給されません。
> 給与の支払いがない場合、もしくは、給与の支払額が傷病手当金の額を下回る時に支給されます。
> 傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。その期間の給与の支払は関係なく、です。

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