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労務管理

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被扶養者の加入について

著者 なかじん さん

最終更新日:2007年03月19日 09:58

お世話になります。
弊社の扱う健保保険組合は扶養加入に関して実態調査を行っています。

先日、子供を扶養に入れたいと社員から申し入れがあり手続きをしましたところ健保から「否認」されてしましました。
それは同居者の(社員の)ご両親の収入が高い。またご両親名義の持ち家に住んでおり、食費光熱費に関してはご両親・社員夫婦での折半であるため、社員本人が主たる者としての生計を維持していないとのことでした。
田舎へ行けば行くほど、何世帯も一緒に住んでいますし、ご両親のほうが収入が高いこともよくあります。が、自分の子供すら扶養に入れてあげられないのは、どうしようもないことなのでしょうか??


今はどこの健保組合も厳しいとは聞いていますが、健保の方と弊社・上司の折り合いが合わず今の健保から出て行くようにも言われています。裏事情から法を掻い摘んで拒否されているのかな?との思いもよぎってしまいますので、私の中で納得がいきません。
教えてください。宜しくお願いいたします。

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Re: 被扶養者の加入について

著者h_m71さん

2007年04月18日 16:41

健康保険組合被扶養者加入については裁量権が保険者(健康保険組合)にあります。よって、なかじんさんの加入する健保からダメと言われれば加入できません。
ただ、民法において生活保持義務がある「実子」を両親の家に住んでいるだけで扶養できないというのはかなり厳しい判断だと思います。

そこで。。。
実際には両親と一緒に暮らしているけど、書類上は別世帯にし、子供を扶養にいれる方法をとって見るのはいかがでしょうか?

健保は本当に両親と住んでいるかを実際に見に来るわけではなく、提出された書類(住民票)を見て両親と一緒に住んでいると判断されているのだと思われます。

住民登録は同じ住所で世帯を分けることもできますから、社員の方自身が世帯主になり、そこにお子さんと奥様を入れれば、実際に両親と住んでいても住民票上では両親が出てこなくなりますので子供が扶養に入れるのではないでしょうか。
少なくとも同じ住所に、世帯主は何人いても問題ないですから。

ただ、今回のケースでは一度両親と同じ場所に住んでいることを知られているので、ほとぼりが冷めた頃に再申請する・一旦他の場所に住民登録を移すなどの対処が必要になるかもしれません。

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