相談の広場
対象となる方は、子の誕生日が、2016/4/1以降でしょうか?
スポンサーリンク
> 対象となる方は、子の誕生日が、2016/4/1以降でしょうか?
いいえ、2016/3/31以降生まれの子の親が育児休業取得の対象です。
なお、取得できる、あるいは取得できないの判断は、子の生年月日以外の条件を無視していますので念のため。
2016/3/31生れの子は、2017/3/30に1歳に到達します。
さらに、その6箇月後である2017/9/30に1歳6カ月に到達します。
子が1歳6カ月に到達する日に、本人または配偶者が育児休業をしていれば、その翌日から2歳までの育児休業をすることができますから、2017/9/30に子が1歳6カ月に到達するのであれば、その翌日である2017/10/1から2歳までの育児休業をすることができることになります。
2017/10/1には改正法が施行されますから、2016/3/31生れの子は、改正法スタートとドン・ピシャリで2歳までの育児休業をすることができます。
なお、2016/4/1生れの子の場合も、2017/10/1から2歳までの育児休業の対象です。
2016/4/1生れの場合は、2017/3/31に1歳に到達しますので、その6ヶ月後の2017/9/31に1歳6カ月に到達するところですが、9/31は存在しませんから、その前日である2017/9/30に1歳6カ月に達することになります。
2016/4/2以降生まれの子の場合は、順次1歳6カ月に到達する日が先になりますから、当然に2歳までの育児休業の対象になります。
スッキリしました!
ありがとうございました!
> > 対象となる方は、子の誕生日が、2016/4/1以降でしょうか?
>
>
> いいえ、2016/3/31以降生まれの子の親が育児休業取得の対象です。
>
> なお、取得できる、あるいは取得できないの判断は、子の生年月日以外の条件を無視していますので念のため。
>
>
> 2016/3/31生れの子は、2017/3/30に1歳に到達します。
> さらに、その6箇月後である2017/9/30に1歳6カ月に到達します。
>
> 子が1歳6カ月に到達する日に、本人または配偶者が育児休業をしていれば、その翌日から2歳までの育児休業をすることができますから、2017/9/30に子が1歳6カ月に到達するのであれば、その翌日である2017/10/1から2歳までの育児休業をすることができることになります。
>
> 2017/10/1には改正法が施行されますから、2016/3/31生れの子は、改正法スタートとドン・ピシャリで2歳までの育児休業をすることができます。
>
> なお、2016/4/1生れの子の場合も、2017/10/1から2歳までの育児休業の対象です。
> 2016/4/1生れの場合は、2017/3/31に1歳に到達しますので、その6ヶ月後の2017/9/31に1歳6カ月に到達するところですが、9/31は存在しませんから、その前日である2017/9/30に1歳6カ月に達することになります。
>
> 2016/4/2以降生まれの子の場合は、順次1歳6カ月に到達する日が先になりますから、当然に2歳までの育児休業の対象になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]