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労務管理

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育児休業の延長 2年

著者 はっちょ さん

最終更新日:2017年09月18日 22:31

対象となる方は、子の誕生日が、2016/4/1以降でしょうか?

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Re: 育児休業の延長 2年

著者プロを目指す卵さん

2017年09月19日 23:24

> 対象となる方は、子の誕生日が、2016/4/1以降でしょうか?


いいえ、2016/3/31以降生まれの子の親が育児休業取得の対象です。

なお、取得できる、あるいは取得できないの判断は、子の生年月日以外の条件を無視していますので念のため。


2016/3/31生れの子は、2017/3/30に1歳に到達します。
さらに、その6箇月後である2017/9/30に1歳6カ月に到達します。

子が1歳6カ月に到達する日に、本人または配偶者が育児休業をしていれば、その翌日から2歳までの育児休業をすることができますから、2017/9/30に子が1歳6カ月に到達するのであれば、その翌日である2017/10/1から2歳までの育児休業をすることができることになります。

2017/10/1には改正法が施行されますから、2016/3/31生れの子は、改正法スタートとドン・ピシャリで2歳までの育児休業をすることができます。

なお、2016/4/1生れの子の場合も、2017/10/1から2歳までの育児休業の対象です。
2016/4/1生れの場合は、2017/3/31に1歳に到達しますので、その6ヶ月後の2017/9/31に1歳6カ月に到達するところですが、9/31は存在しませんから、その前日である2017/9/30に1歳6カ月に達することになります。

2016/4/2以降生まれの子の場合は、順次1歳6カ月に到達する日が先になりますから、当然に2歳までの育児休業の対象になります。

Re: 育児休業の延長 2年

著者はっちょさん

2017年09月26日 23:31

スッキリしました!
ありがとうございました!

> > 対象となる方は、子の誕生日が、2016/4/1以降でしょうか?
>
>
> いいえ、2016/3/31以降生まれの子の親が育児休業取得の対象です。
>
> なお、取得できる、あるいは取得できないの判断は、子の生年月日以外の条件を無視していますので念のため。
>
>
> 2016/3/31生れの子は、2017/3/30に1歳に到達します。
> さらに、その6箇月後である2017/9/30に1歳6カ月に到達します。
>
> 子が1歳6カ月に到達する日に、本人または配偶者が育児休業をしていれば、その翌日から2歳までの育児休業をすることができますから、2017/9/30に子が1歳6カ月に到達するのであれば、その翌日である2017/10/1から2歳までの育児休業をすることができることになります。
>
> 2017/10/1には改正法が施行されますから、2016/3/31生れの子は、改正法スタートとドン・ピシャリで2歳までの育児休業をすることができます。
>
> なお、2016/4/1生れの子の場合も、2017/10/1から2歳までの育児休業の対象です。
> 2016/4/1生れの場合は、2017/3/31に1歳に到達しますので、その6ヶ月後の2017/9/31に1歳6カ月に到達するところですが、9/31は存在しませんから、その前日である2017/9/30に1歳6カ月に達することになります。
>
> 2016/4/2以降生まれの子の場合は、順次1歳6カ月に到達する日が先になりますから、当然に2歳までの育児休業の対象になります。

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