相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

税法上の扶養について

著者 てつろう さん

最終更新日:2017年11月14日 15:30

よろしくお願いします。

平成30年から税改正があるようですが、税法上の扶養は変わるのでしょうか?

103万までと今まではなっていましたが、その上限が上がって150万までが税法上の

扶養ということでしょうか?

103万から123万というのは関係あるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 税法上の扶養について

著者ぴぃちんさん

2017年11月17日 10:51

こんにちは。
103万円は、配偶者控除の金額と思います。給与収入103万円であれば、配偶者控除を受けることができます。(年間の合計所得金額が38万円以下であること。給与のみの場合は給与収入が103万円以下になります)
平成30年分以後は申告する方の所得が1000万円以下でなければ、受けることができなくなります。

もう1つの控除として配偶者特別控除があります。
配偶者の所得金額が85万円(給与収入だけであれば150万円)までであれば、控除を受ける方の合計所得金額が1000万円までであれば、それぞれの所得に応じて控除額の全額を受けることができます。
減額はされるものの配偶者の所得金額が123万円(給与収入だけであれば201万円)までであれば、控除を受ける方の合計所得金額が1000万円までであれば、配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/



> よろしくお願いします。
>
> 平成30年から税改正があるようですが、税法上の扶養は変わるのでしょうか?
>
> 103万までと今まではなっていましたが、その上限が上がって150万までが税法上の
>
> 扶養ということでしょうか?
>
> 103万から123万というのは関係あるのでしょうか?
>

Re: 税法上の扶養について

著者tonさん

2017年11月15日 00:33

こんばんは。

> こんにちは。
> 103万円は、配偶者控除の金額と思います。給与所得103万円であれば、配偶者控除を受けることができます。

上記給与所得103万とありますが・・・給与収入103万だと思います。
税込収入103万が配偶者控除だと思います。

とりあえず。

Re: 税法上の扶養について

著者ぴぃちんさん

2017年11月15日 07:28

tonさん

ありがとうございます。
収入と所得とで、記載が誤っていました。ご指摘ありがとうございます。

(併せて↑の自分の返事も訂正します)


> こんばんは。
>
> > こんにちは。
> > 103万円は、配偶者控除の金額と思います。給与所得103万円であれば、配偶者控除を受けることができます。
>
> 上記給与所得103万とありますが・・・給与収入103万だと思います。
> 税込収入103万が配偶者控除だと思います。
>
> とりあえず。

Re: 税法上の扶養について

著者てつろうさん

2017年11月17日 10:29

なるほど、みなさんありがとうございます。

控除の枠が変わったんですね。

勉強になりました。
ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP