相談の広場
よろしくお願いします。
平成30年から税改正があるようですが、税法上の扶養は変わるのでしょうか?
103万までと今まではなっていましたが、その上限が上がって150万までが税法上の
扶養ということでしょうか?
103万から123万というのは関係あるのでしょうか?
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こんにちは。
103万円は、配偶者控除の金額と思います。給与収入103万円であれば、配偶者控除を受けることができます。(年間の合計所得金額が38万円以下であること。給与のみの場合は給与収入が103万円以下になります)
平成30年分以後は申告する方の所得が1000万円以下でなければ、受けることができなくなります。
もう1つの控除として配偶者特別控除があります。
配偶者の所得金額が85万円(給与収入だけであれば150万円)までであれば、控除を受ける方の合計所得金額が1000万円までであれば、それぞれの所得に応じて控除額の全額を受けることができます。
減額はされるものの配偶者の所得金額が123万円(給与収入だけであれば201万円)までであれば、控除を受ける方の合計所得金額が1000万円までであれば、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/
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