相談の広場
教えてください。
2/16~3/19 国保加入
3/20~3/27 健保加入
3/28~4/20 国保加入
上記のような場合の3月分保険料ですが、
通常なら3月月末時点は国保に加入している事から
国保に保険料を支払うことになると思うのですが、
同月得喪ということで健保上でも3月分保険料を徴収されました。(給料天引)
この場合保険料の2重払いは仕方がないのでしょうか?
また3/28に国保取得したことで、2重払いは仕方がない
ということならば、国保取得日を4/1にすることはできないのでしょうか?(取得日訂正)
どなたかご回答よろしくお願いいたします。
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> 教えてください。
>
> 2/16~3/19 国保加入
> 3/20~3/27 健保加入
> 3/28~4/20 国保加入
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> 上記のような場合の3月分保険料ですが、
> 通常なら3月月末時点は国保に加入している事から
> 国保に保険料を支払うことになると思うのですが、
> 同月得喪ということで健保上でも3月分保険料を徴収されました。(給料天引)
> この場合保険料の2重払いは仕方がないのでしょうか?
>
> また3/28に国保取得したことで、2重払いは仕方がない
> ということならば、国保取得日を4/1にすることはできないのでしょうか?(取得日訂正)
>
> どなたかご回答よろしくお願いいたします。
健保は同月得失は保険料必要です(155,156条)
健保で同月得失を2回行うと2ケ月は保険料が必要
となります(昭19.6.6保発363号)
国保も原則は同月得失は減免がない限り保険料必要です
よって、両方の保険料が必要となります
取得日訂正も例外規定はないようです
ただ市町村・保険者独自で減免もできる(77条)ため、念のため該当市町村または保険者に確認してみてください
> ご回答下さりありがとうございました。
>
> 市町村役場に問い合わせたところ、「そういう規則になっておりますので!」の一点張りで減免は望めそうにありませんでした。
> 健康保険料に関しては、実際いつ病気になって保険証を使用するか分らないので間が空かないよう加入する(国保・健保の両方に同月分支払う)のは仕方がないとしても、
> 年金(国民年金・厚生年金)を何故2重払いしなければならないのか、どうにも納得できませんでした。
> なんだか真面目に手続き及び納付をしてしまい、馬鹿を見たような気がします。
>
> 愚痴になってしまい申し訳ありません・・・。
きまりですから、しかたがありませんが、
愚痴を言いたくなるお気持ちはよくわかります。
今後は今回の経験を生かしてください
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