昨年入社した社員、年明け住所変更したら 住民税の支払いはどち
昨年入社した社員、年明け住所変更したら 住民税の支払いはどち
trd-214197
forum:forum_tax
2018-01-20
昨年入社した 従業員の住民税は今年から発生しますが
1/1現在は 引っ越し前の住所 A
2月からBに住所変更
6月に住民税が決定するので
どう処理するのでしょうか?
宜しくお願いします
著者
ととろん さん
最終更新日:2018年01月20日 09:00
昨年入社した 従業員の住民税は今年から発生しますが
1/1現在は 引っ越し前の住所 A
2月からBに住所変更
6月に住民税が決定するので
どう処理するのでしょうか?
宜しくお願いします
Re: 昨年入社した社員、年明け住所変更したら 住民税の支払いはどち
著者tonさん
2018年01月20日 11:30
>
> 昨年入社した 従業員の住民税は今年から発生しますが
>
> 1/1現在は 引っ越し前の住所 A
>
> 2月からBに住所変更
>
> 6月に住民税が決定するので
>
> どう処理するのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします
こんにちは。
どう処理するかとは役所が処理しますが他に何かありますか?
1月1日現在の住所地に給与支払報告書を送付するだけですけど
他になにか処理する内容があるとも思いませんが何が気になるのでしょう??
とりあえず。
Re: 昨年入社した社員、年明け住所変更したら 住民税の支払いはどち
著者ぴぃちんさん
2018年01月20日 11:49
特別徴収のことであれば、給与支払報告書等によって確定しますので、会社宛に市町村から時期が来れば、通知と納付書が届きますので、それに従って納付することになります。
住民税は、その年の1月1日に住民票がある自治体から、前年の1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。なので、2月に引越しても、1月1日の住民票に基づいて課税されます。
>
> 昨年入社した 従業員の住民税は今年から発生しますが
>
> 1/1現在は 引っ越し前の住所 A
>
> 2月からBに住所変更
>
> 6月に住民税が決定するので
>
> どう処理するのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします
Re: 昨年入社した社員、年明け住所変更したら 住民税の支払いはどち
著者いつかいりさん
2018年01月20日 13:20
6月に決定した自治体に毎月納付するだけです。
年の途中で住所が変わっても、在籍している限り、翌年5月までコツコツ源泉してはその自治体に納付、引っ越し先の自治体にかわるということはありません。1月1日の登録住所地基準です。
Re: 昨年入社した社員、年明け住所変更したら 住民税の支払いはどち
著者ととろんさん
2018年01月21日 09:19
> >
> > 昨年入社した 従業員の住民税は今年から発生しますが
> >
> > 1/1現在は 引っ越し前の住所 A
> >
> > 2月からBに住所変更
> >
> > 6月に住民税が決定するので
> >
> > どう処理するのでしょうか?
> >
> > 宜しくお願いします
>
>
> こんにちは。
> どう処理するかとは役所が処理しますが他に何かありますか?
> 1月1日現在の住所地に給与支払報告書を送付するだけですけど
> 他になにか処理する内容があるとも思いませんが何が気になるのでしょう??
> とりあえず。
またも、教えてくださり
ありがとうございます。
Re: 昨年入社した社員、年明け住所変更したら 住民税の支払いはどち
著者ととろんさん
2018年01月21日 09:25
> 特別徴収のことであれば、給与支払報告書等によって確定しますので、会社宛に市町村から時期が来れば、通知と納付書が届きますので、それに従って納付することになります。
>
> 住民税は、その年の1月1日に住民票がある自治体から、前年の1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。なので、2月に引越しても、1月1日の住民票に基づいて課税されます。
>
>
ありがとうございます。
確認できました
> >
> > 昨年入社した 従業員の住民税は今年から発生しますが
> >
> > 1/1現在は 引っ越し前の住所 A
> >
> > 2月からBに住所変更
> >
> > 6月に住民税が決定するので
> >
> > どう処理するのでしょうか?
> >
> > 宜しくお願いします
Re: 昨年入社した社員、年明け住所変更したら 住民税の支払いはどち
著者ととろんさん
2018年01月21日 09:31
> 6月に決定した自治体に毎月納付するだけです。
>
> 年の途中で住所が変わっても、在籍している限り、翌年5月までコツコツ源泉してはその自治体に納付、引っ越し先の自治体にかわるということはありません。1月1日の登録住所地基準です。
>
ありがとうございます。
やはりそうなのですね、とても分かりやすく
仕事せねばと、思いました
いつかいり様 まだまだ寒い日が続きますが ご自愛くださいませ