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外国人の勤務資格期間外の有休休暇

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2018年02月27日 11:07

お聞きします。
外国人のアルバイトの方が、3月19日で学校を卒業し、4月1日から大学に通います。現状は留学生ですが、学校より3月20日以降、3月31日までに就労することはできませんと通知がありました。この期間に有休休暇を取得することは可能でしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。

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Re: 外国人の勤務資格期間外の有休休暇

著者村の平民さん

2018年02月27日 11:46

① その外国人の就労許可期間中であって、かつ、雇用契約書による労働義務のある日であれば、事前に有休休暇の申出があれば可能であると思います。

② 事業主は、就労許可を確認して下さい。

③ もちろん、労基法に定める有休取得の権利があることが前提です。

Re: 外国人の勤務資格期間外の有休休暇

著者北海道太郎さん

2018年02月27日 16:35

> ① その外国人の就労許可期間中であって、かつ、雇用契約書による労働義務のある日であれば、事前に有休休暇の申出があれば可能であると思います。
>
> ② 事業主は、就労許可を確認して下さい。
>
> ③ もちろん、労基法に定める有休取得の権利があることが前提です。


村の平民さん
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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