相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

みなし法人への謝礼に対する源泉徴収について

著者 mita さん

最終更新日:2018年03月07日 12:00

お世話になります。
みなし法人の方に、お話(講演)していただくのですが、
個人の方と同じように謝礼を払う際に、源泉徴収を預かる必要がありますか。

スポンサーリンク

Re: みなし法人への謝礼に対する源泉徴収について

著者IT関連の合同会社さん

2018年03月07日 16:19

現在、みなし法人課税制度は廃止になっております。
みなし法人の方というのはどのような方なのでしょうか?

Re: みなし法人への謝礼に対する源泉徴収について

著者村の平民さん

2018年03月07日 17:26

① 支払を受ける者が、個人で有る場合は、ご存知のように源泉徴収課税をする必要があります。

② 支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。

③ その支払先が②に該当するか否かで判断が分かれます。

④ 法人の場合は、税務上、法人としての収益になるので、源泉徴収の必要はないのでしょう。それに比し、個人の場合は必ずしも確定申告をするとは言い切れないので、源泉徴収を義務づけているのではないでしょうか。

Re: みなし法人への謝礼に対する源泉徴収について

著者mitaさん

2018年03月08日 11:10

回答ありがとうございます。
団体として独立して活動されていますので、法人として取り扱われていました。
お手数をおかけしました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP