相談の広場
早速ですが質問させて頂きます。
日本語学校2年間通学後の外国人に内定を出していました。
学生ビザから就労ビザに切り替える間、当初はアルバイト雇用として
週28時間以内で働いてもらう予定でしたが
ここにきて、行政からの指導により、日本語学校卒業後は、就労ビザを取得
するまで、アルバイトも禁止という御触れがありました。
切り替えまでは待機期間として、社宅を提供する予定ですが、社宅利用は
法的に問題ありませんか?
外国人内定者に対して、入社までの間、社員と同様の家賃にする予定です。
以上、宜しくお願いします。
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① 「アルバイトも禁止という御触れ」 には従わざるを得ないので、就労ビザを取得するまでは、1分たりとも労働させてはいけません。
② しかし、社宅を利用させることは別個の問題だと考えます。
③ そのため、就労可能日までの家賃は、給与から控除するのは矛盾することになります。
④ 就労可能日までに入居させなければ、その外国人の雇用を確保しにくくなるでしょう。そのジレンマが存在します。
⑤ 社宅が自社物件であれば、余計困難な問題になります。
⑥ 就労可能日までの家賃は一切徴収しない、としてはいかがでしょうか。
⑦ 借り上げ社宅など、家主との合意による実質又貸しであれば、社長名義で借るなどして、社長の個人責任で家主に支払うなども考えられますが。
社宅を利用するのであれば、御社の社宅利用に関する規定によると思います。住居に関しての規制は法としてはないと思います。
> 外国人内定者に対して、入社までの間、社員と同様の家賃にする予定です。
記載されている内容からは、外国人に限らず、内定者も利用できるのでしょうか。そもそも入社後しか利用できない規定があるのであれば、規定に従うことが望ましく、その上で、除外規定を制定するかどうかでしょう。
これまでの、慣例もあると思いますので、そのあたりで判断してみてください。
例えば、社員のみの利用であり内定者に関しての規定がないと、社員以外が社宅を利用してもよいと会社が判断していてる、という前例と作ることにもなりかねないので、御社の社宅に関しての規定があれば、その規定によって判断するべきと思います。
その上で、利用できる、利用できない、もし、利用できない場合には、どのように対応するのか、を判断されることが望ましいと思います。
> 早速ですが質問させて頂きます。
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> 日本語学校2年間通学後の外国人に内定を出していました。
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> 学生ビザから就労ビザに切り替える間、当初はアルバイト雇用として
> 週28時間以内で働いてもらう予定でしたが
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> ここにきて、行政からの指導により、日本語学校卒業後は、就労ビザを取得
> するまで、アルバイトも禁止という御触れがありました。
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> 切り替えまでは待機期間として、社宅を提供する予定ですが、社宅利用は
> 法的に問題ありませんか?
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