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外国人内定者の社宅使用

著者 ムームー さん

最終更新日:2018年03月16日 15:14

早速ですが質問させて頂きます。

日本語学校2年間通学後の外国人に内定を出していました。

学生ビザから就労ビザに切り替える間、当初はアルバイト雇用として
週28時間以内で働いてもらう予定でしたが

ここにきて、行政からの指導により、日本語学校卒業後は、就労ビザを取得
するまで、アルバイトも禁止という御触れがありました。

切り替えまでは待機期間として、社宅を提供する予定ですが、社宅利用は
法的に問題ありませんか?

外国人内定者に対して、入社までの間、社員と同様の家賃にする予定です。

以上、宜しくお願いします。

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Re: 外国人内定者の社宅使用

著者村の平民さん

2018年03月16日 23:08

① 「アルバイトも禁止という御触れ」 には従わざるを得ないので、就労ビザを取得するまでは、1分たりとも労働させてはいけません。

② しかし、社宅を利用させることは別個の問題だと考えます。

③ そのため、就労可能日までの家賃は、給与から控除するのは矛盾することになります。

④ 就労可能日までに入居させなければ、その外国人の雇用を確保しにくくなるでしょう。そのジレンマが存在します。

⑤ 社宅が自社物件であれば、余計困難な問題になります。
 
⑥ 就労可能日までの家賃は一切徴収しない、としてはいかがでしょうか。

⑦ 借り上げ社宅など、家主との合意による実質又貸しであれば、社長名義で借るなどして、社長の個人責任で家主に支払うなども考えられますが。

Re: 外国人内定者の社宅使用

著者ぴぃちんさん

2018年03月17日 07:30

社宅を利用するのであれば、御社の社宅利用に関する規定によると思います。住居に関しての規制は法としてはないと思います。

> 外国人内定者に対して、入社までの間、社員と同様の家賃にする予定です。

記載されている内容からは、外国人に限らず、内定者も利用できるのでしょうか。そもそも入社後しか利用できない規定があるのであれば、規定に従うことが望ましく、その上で、除外規定を制定するかどうかでしょう。
これまでの、慣例もあると思いますので、そのあたりで判断してみてください。

例えば、社員のみの利用であり内定者に関しての規定がないと、社員以外が社宅を利用してもよいと会社が判断していてる、という前例と作ることにもなりかねないので、御社の社宅に関しての規定があれば、その規定によって判断するべきと思います。

その上で、利用できる、利用できない、もし、利用できない場合には、どのように対応するのか、を判断されることが望ましいと思います。



> 早速ですが質問させて頂きます。
>
> 日本語学校2年間通学後の外国人に内定を出していました。
>
> 学生ビザから就労ビザに切り替える間、当初はアルバイト雇用として
> 週28時間以内で働いてもらう予定でしたが
>
> ここにきて、行政からの指導により、日本語学校卒業後は、就労ビザを取得
> するまで、アルバイトも禁止という御触れがありました。
>
> 切り替えまでは待機期間として、社宅を提供する予定ですが、社宅利用は
> 法的に問題ありませんか?
>
> 外国人内定者に対して、入社までの間、社員と同様の家賃にする予定です。
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> 以上、宜しくお願いします。

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