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著者 ふぁんた さん
最終更新日:2018年04月16日 13:27
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著者村の平民さん
2018年04月16日 12:58
① 利益相反になるかならないかは、彼我の事業内容・規模によって千差万別です。 ② 質問者の企業外の者には、その区別は不可能です。 ③ 全てOKであればそのように、製品群によって利益相反になる恐れがあればそのように、役員が子会社の代表取締役を兼務しておられるのですから、両社の事業内容は第三者に聞くまでも無く自明の理です。 ④ 数量・金額の多少に関わらないと思えますが、一定の量で規制するべきだとしても違法ではありません。 ⑤ また、他社の事例を真似ても意味がありません。
著者ふぁんたさん
2018年04月16日 13:27
2018年04月16日 13:28
回答になっていない回答有難うございます。
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